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サービスとして成立するか
ちょっと疑問に思ったことです。 パソコン専門店などでパソコンの修理を依頼されたとします。 パソコンのHDDが壊れ交換する必要があるときに、同容量のHDDが無かったとします。 このパソコンはメーカー製で、リカバリーディスクしかありません。 リカバリーディスクで再構築するには同容量のHDDが必要(なものもある)なので、とりあえず他で使っているHDDを流用してインストールします。 インストールした内容をそっくり新しいHDDへ書き写し、新しい環境で再セットアップとアップデートします。 そのセットアップ後のデータを全て1枚のCDに焼いて新しいリカバリーディスクとして客に渡すことは可能でしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
お客さんが元のリカバリーディスクと新しいリカバリーディスクの両方を持つことになるのなら、問題ないと思います。 新しいリカバリーディスクだけで、元のリカバリーディスクを持っていないという状態になるのなら、問題ありだと思います。
その他の回答 (1)
その元のリカバリーディスクがお客さんのものであれば問題はありませんが、そうでない場合、そのリカバリーディスクからインストールされたHDDをお渡しするのも、そのHDDのイメージコピーCD-ROMをお渡しするのも、もちろんリカバリーディスクのコピーをお渡しするのも、全て違法です。 元のリカバリーディスクがお客さんのものであれば、以上は一般的に全て所有者の権利として保証されると思います。
お礼
初歩的な質問ですが、きちんとした形で残すことが出来てとても有意義でした。 ポイントは回答順となっています。 ありがとうございました。
補足
オリジナル・リカバリーディスクの所有権を持つ人が、新しいリカバリーディスクを同時所有する場合にのみ認められるという事ですね。
補足
やはり正当な所有権を持っている方に対するサービスとしてならOKということでしょうか。