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サービスとして成立するか

 ちょっと疑問に思ったことです。  パソコン専門店などでパソコンの修理を依頼されたとします。  パソコンのHDDが壊れ交換する必要があるときに、同容量のHDDが無かったとします。  このパソコンはメーカー製で、リカバリーディスクしかありません。  リカバリーディスクで再構築するには同容量のHDDが必要(なものもある)なので、とりあえず他で使っているHDDを流用してインストールします。  インストールした内容をそっくり新しいHDDへ書き写し、新しい環境で再セットアップとアップデートします。  そのセットアップ後のデータを全て1枚のCDに焼いて新しいリカバリーディスクとして客に渡すことは可能でしょうか。  

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お客さんが元のリカバリーディスクと新しいリカバリーディスクの両方を持つことになるのなら、問題ないと思います。 新しいリカバリーディスクだけで、元のリカバリーディスクを持っていないという状態になるのなら、問題ありだと思います。

r420
質問者

補足

 やはり正当な所有権を持っている方に対するサービスとしてならOKということでしょうか。

その他の回答 (1)

noname#9381
noname#9381
回答No.2

 その元のリカバリーディスクがお客さんのものであれば問題はありませんが、そうでない場合、そのリカバリーディスクからインストールされたHDDをお渡しするのも、そのHDDのイメージコピーCD-ROMをお渡しするのも、もちろんリカバリーディスクのコピーをお渡しするのも、全て違法です。  元のリカバリーディスクがお客さんのものであれば、以上は一般的に全て所有者の権利として保証されると思います。

r420
質問者

お礼

 初歩的な質問ですが、きちんとした形で残すことが出来てとても有意義でした。  ポイントは回答順となっています。  ありがとうございました。

r420
質問者

補足

 オリジナル・リカバリーディスクの所有権を持つ人が、新しいリカバリーディスクを同時所有する場合にのみ認められるという事ですね。

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