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介護施設 コロナ 休業手当

介護施設で働いてて、入居者さんがコロナ陽性になり、仕事が休みになってしまった場合、手当って出るのですか? また、出る場合、市役所に行ったりするのですかね? そうじゃなくて会社に問い合わせたら、いいでしょうか? パートで、週4日、週16時間とかです

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回答No.2

コロナの休業手当って多分出ます細かい制度なので市役所に行ったほうが良いと思います不正受給をさせないようにルールが凄く細かくなっていると思います。 市区町村によって違うので最後は電話をして問い合わせることになると思います。直接市役所に行ってもいいですけどね。 事前に基礎情報だけ整理しておきましょう。 今までもらえていた6割はもらえるかもしれないですね。 市役所に行って事情を説明すると窓口を案内されると思います。電話でもいいですが。 助成金、給付金などもらえる種類のものもあるかもしれないですね。 https://www.e-shacho.net/mondai/chingin_24.htm 新型コロナウイルスの流行により、パートタイマーを休ませた場合にも休業手当を支払わなければならないのですか? 雇用形態にかかわらず、配置転換等の可能性があるにもかかわらず休業させた場合には、休業手当の支払いが必要となり得ます。 労基法第26条によると、使用者の責に帰すべき事由によって休業させる場合、休業日1日あたり平均賃金の6割を、休業の対象となる従業員に支払わなければならない https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/soudan/corona_kyugyou1.html#sitsumon_5 (休業手当の未払い) 5.会社から休業手当が支払われていません。国から直接、休業手当に代わる給付が受けられると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。 回答  新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、国が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を支給するものです。  対象者は、 令和4年7月1日から令和5年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者 令和4年7月1日から令和5年3月31日までに事業主が休業させた大企業で働く一定の非正規雇用労働者(シフト制、日々雇用、登録型派遣)のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者  対象の休業期間により支給額や申請期限が異なりますので、詳細につきましては下の厚生労働省リーフレット・相談窓口でご確認ください。 https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/koho/topics/covid-19/shien-shimin/ 休業期間中の賃金の支払いを受けられなかった方 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(外部サイト) 新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当を受けることができなかった方に対して、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。※短時間勤務、シフトの日数減少なども対象

wakaranai123wak
質問者

補足

グッドモーニングさんありがとうですね すみませんなんか、けっこうおかしくなってて 先生のことをまた強く考えてしまってて さっきおかしくなってたと思います すみません

その他の回答 (2)

回答No.3

>先生のことをまた強く考えてしまってて さっきおかしくなってたと思います すみません なにかあったんですか?

wakaranai123wak
質問者

補足

いや、先生とはいま特に何もないです

  • hahaha8635
  • ベストアンサー率22% (800/3610)
回答No.1

あなたが コロナの場合 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/ 会社が休むように指示された場合は https://www.obc.co.jp/360/list/post152 会社側が払う 起票が払えない場合は これは3月まで https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

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