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保証人に関する質問ですが宜しくお願いします

平成12年に親戚が銀行より2千7百万円借りることになり、家族で保証人になりました。現在でも支払いは残っており、今回『返済条件変更』による再手続きをすることになりました。誰しもが保証人なんて真っ平御免と思うように今回は断りましたが、「前回の保証人は、今回も保証人になってもらわなければ困る」等と銀行員や親戚に言われて渋々サインをしてしまいました。 果たして、今回も保証人にならなくてはいけない義務があったのでしょうか?教えていただけたら幸いです。 (保証人のサインをしてしまったら、無効にする事は出来ないのでしょうか?)

みんなの回答

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

結論から言えば、そんな義務はありません。 保証人が得られなければ返済条件の変更ができなくなるだけのこと、従来どおりの条件で返済を続けることになったはずです。もちろん、しぶしぶとはいえ自らの意思で締結した契約をいまさら無効にすることは不可能です。 しかし、考えてみてください。親戚の方も返済条件をわざわざ不利な方向に変更するはずがありません。何らかの意味で支払いやすい方法に変更したはずです。その結果として親戚の方の支払いが滞りなく行われれば、保証人に支払請求がくる可能性は低くなります。 一旦保証人を引き受けた以上、ローンが完済されるまでは一蓮托生です。いざというときは自宅を処分しても支払う義務があるのですから、少しでも本来の債務者の負担が軽くなることは、保証人の利益でもあると思います。

TENKAHUBU
質問者

お礼

beenさん、早速の回答有り難う御座いました。 この様な愚問に目を通していただき、心より感謝いたします。