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保証人の借金返済について
先月破産した人の、800万円(銀行)の連帯保証人になっております。 (私の物件に抵当権付、破産者の組んでいたローン計画通りなら支払うことが出来ます。) 近々銀行から呼び出されたので行かないと行けません。そこで次のことについて教えてください。 質問1.呼び出された銀行で何が起きるのか。 質問2.保証人になった金額の返済方法。および返済金額を減らす方法があるのか? 質問3.いつから支払義務が生じるのか。破産が決定するのは8月ごろと聞いています。 何も知らずに丸めこめられるのだけは避けたいです。よろしくお願いします。
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質問1 今後の返済について協議することになるのでしょう。保証人であるご質問者が債務者に代わって返済を行うと税金の控除措置を受けられるケース(ただし、求償権が行使不能の場合のみ)がありますので、銀行や税理士にこの点も相談すべきです。 質問2 返済方法も銀行と協議することになります。 銀行は元金について減額することはまずないと考えられます。ただし、金利については交渉の余地ありと聞いたことがありますので、必ず、交渉するべきでしょう。金利の減免が認められた場合、ご友人の返済金額より低い返済金額になるかもしれません。また稀に、保証人に資力がなく、元金全額の回収が困難であるが、保証人に返済の意思がある場合には元金の減額すら行われるようです。(抵当権物件の価値が低く、抵当権実行と比較しても保証人からの返済のほうが実質的に回収が促進されるような場合) 質問3 >破産者の組んでいたローン計画通りなら支払うことが出来ます 債務者であるご友人の返済が滞り、連帯保証人であるあなたに銀行から連絡があったということは、債務者の「期限の利益」は既に喪失していると考えられます。 期限の利益とは、例えば毎月何日にいくら返済するとか最終期限は○年○月○日までとかいうお金を返す期限までは請求を受けない権利のことです。ご友人が実質破産状態であること、つまり、この「期限の利益」が喪失していると考えられることから、連帯保証人であるご質問者さんは銀行から「一括返済」をせまられることになります。 そこで、通常、当該銀行に預金が保証債務残高額以上あれば、預金残高を差押さえられるなどの措置を覚悟する必要があります。 当該銀行に預金がない、現金もない、直ちに現金化できる資産も無い場合(殆どの場合がこれにあたると思いますが)は、返済方法をどうするか協議することになるわけです。
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- rindan
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先の回答は正当ではありますが、800万もの大金を捨てることに腹が立ちませんか。だれかにこのことを攻め立てたい気持ちはありませんか。貸した銀行員は無罪ではありません。甘い審査を通した担当者も同罪です。一回の話し合いで事をまとめてはいけません。時間はあります。世間の目を気にしてはいけません。結果が同じでも言いたいことは大きな声で言いましょう。世間の目を気にしてるのは銀行員ですから。銀行側の提案はあなたのためではありません。銀行員は銀行を守るため、あなたは自分を守るため。がんばってください。
お礼
お礼の言葉が遅くなって申し訳ありませんでした。 アドバイスのように強気でせめて行きたいと思います。ありがとうございました。
- ryuudan
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1 主債務者が破産したために連帯保証人のあなたに返済義務が生じます。従って銀行としては、残債について今後あなたがどのように返済することができるのか、を確認するのが目的である、と思われます。 2 あなたが負っている保証債務の減額は、一般的には考えられません。最悪の事態は、抵当に入っているあなたの物件が競売にかけられることです。銀行はできるだけ債権回収を図りたいのですから。 3 連帯保証人になった時から保証債務を負っています。主債務者の免責決定にかかわらず、銀行のターゲットは既に連帯保証人に移っています。それほど連帯保証人の責任は重いのですよ。
お礼
税金のことまでは知りませんでした。 元金は無理ですが、金利を少しでも下げるようがんばりたいと思います。 ありがとうございました。