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引き続き大家トラブル 再度謝罪

引き続きご鞭撻くださいませ。 その後、これまでの状況から関係者含めて相談し再度謝罪をしてまいりました。 しかしながら、状況かわらずで、謝罪を行っても聞く耳を持たずでした。 中途解約特約は、契約書を見る限り、記載はない様です。中途解約特約とは、どのような特約なのでしょうか? また契約についてご質問がございます。当方の契約は1ヶ月の定期借家契約ですが、契約書は初回契約時のみで、2ヶ月目以降は契約書は取り交わしておりません。大家側から請求書が来て、支払うという状況です。定期借家契約の再契約書を取り交わされていない場合(賃貸人が書面を交付しなかった、説明を怠った場合)、法38条3項に基づき、定期借家契約としては無効・普通借家契約として有効になると定められているとの記載がありました。 私の場合は、これに該当するのでしょうか?

みんなの回答

  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.2

貴方の契約が「契約期間1ヶ月の定期借家契約」という前提で回答します。 定期借家契約は契約期間満了で「確定的に」終了します。もし2ヶ月目以降の契約が結ばれていないのであれば、大家ではなく貴方に不利な状況となります。現在は定期借家契約はもちろん、普通賃貸借契約も締結されておらず、貴方は無権利の状態で不法に物件を占有している状況になります。 最初に書いた通り、定期借家契約は契約が確定的に終了する法制度ですので、再契約をしないからといって自然に普通賃貸借契約へ移行したりはしません。 >法38条3項に基づき、定期借家契約としては無効・普通借家契約として有効になると定められているとの記載がありました。 これは最初の契約において、法に定めた定期借家契約の契約手順が守られず、定期借家契約ではなく普通賃貸借契約が成立していたとするものだと思います。 結論として本件質問の場合には該当しないと考えます。 ただし1ヶ月の定期借家契約がどの程度だらだらと続いていたかは気になる点です。期間満了後に貸主から明け渡し請求等も無いままで何年も経過している場合には、裁判において「普通賃貸借契約が成立している」と判断される可能性も無きにしも非ず、かなと。 権利はきちんと主張しなければ、黙認したものとみなされるのが法律の世界なので。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

定期借家契約は無効として、普通借家契約とになったとして抗議しても良いと思います でも貸主の感情を変えることは出来ないので新たに普通借家契約を結ぶにしても家賃で折り合いがつくかどうか.....

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