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賃貸契約寸前に入居日2ヶ月の延期
- 賃貸契約寸前の入居日が2ヶ月延期になりました。支払開始日の変更は要求していませんが、賃貸契約前の物件を2ヶ月遡った日付からの支払い開始日が法律上認められるのか疑問です。
- 仲介業の方にお世話になっており、入居希望日を12月3日に希望していましたが、思いもよらぬ事情で1月中旬以降に変更せざるを得なくなりました。契約日と入居日を同日にする提案がありましたが、海外にいるため足を運べません。
- 賃貸契約開始日が11月30日からになるか、賃貸開始日は変更されるのか疑問です。借主の事情で支払開始日を延期するのは辛いものがあるため、法律上の擁護があるのか教えてほしいです。
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大変ですね。 質問の趣旨が少し読み取りづらいのですが、法律上の擁護というのは例えば具体的にどういったことを想定されていますか? 質問から読み取れる状況を考えれば、費用を先に支払い、見なし契約?のような状況を作って物件を確保しておくか、1月に契約するということで、それまで賃料を支払わずに確保もされない状況とするか、どちらかでしょう。 重要事項説明を含む契約の手続きは、本来、不動産会社事務所での対面、もしくはZoom等を使用しての疑似対面で行う必要がありますが、直接の対面が難しくともメール等によって書類を確認し、質問をするなどそれに近い状況を作り出すことはできますから、後は貴方の側で賃料の前倒し発生について承知できるかどうか、それだけではないのかなと考えますが、いかがでしょうか。
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- BUN910
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一般論でお答えします。 今年から大学に進学した娘のアパート探しを昨年末(合格発表後)に行いました。 数件不動産会社を回りましたが、どこも入居日が春でも今からその部屋を押さえようとする場合、その時点からの契約になり、住んでいなくても賃借料が取られると言われました。 (うちの場合、幸いにも大学生相手の不動産会社が、その不動産会社の所有しているアパートがあり、春からの賃借料で良いと言われ、そこに決めました) 基本的不動産会社は、仲介業者なのでオーナーが了承しない限り、契約日からの賃借料が発生すると考えてよいでしょうね。 本来であれば、一度解約して近くなったらまた契約という話になるでしょうけど、既に契約を結んでいたとすれば、解約すると違約金が発生するでしょうし、解約から次の契約までの間にその物件を他の人が契約してしまう可能性もあるでしょうね。
お礼
早速のご回答を有り難うございます。 またご自身の経験をご説明くださり、とても分かり易かったです。 現時点は契約前であり、その物件は今年7月以降ずっと空室でしたので(車が必須の地域ですのに駐車場に空きがないことも原因かと) この際、私が一旦契約を白紙にしても、他の誰かが契約してしまうという恐れは、あまり無さそうです。 私がこれまで海外で培ってきた合理主義に徹し、それを申し入れる選択肢もあろうかとは思いますが、 それは日本の慣習としてどうなのかなぁ・・・と・・・。 重要事項説明書を読んでもそうですし、 支払い開始日を先方が決めてしまうあたりも含め、 とにかく借主は圧倒的に立場が弱く、 全ては貸主の利益が優先であることがアカラサマ過ぎて、ちょっとびっくりしました。 慣習として続いているだけの更新手数料ですとか(関東圏に多いようですが物件によるようです) 自由意志のはずの自治会、町内会への参加の遵守など 高圧的で、少なからずショックを受けています・・・。
補足
申し込みをする時点で「入居は2ヶ月後」と申していれば、私が先方からお断りされていたであろうと思います。 また現時点が、すでに契約を済ませて鍵をもらっている状況であれば、 入居日の変更は私個人の問題だということも理解しています。 ですが契約締結をしていない状況下で、2ヶ月前を賃貸開始日とすることに法的擁護はないのかなぁ・・・と思った次第です。
お礼
ご回答を有り難うございます。 > 後は貴方の側で賃料の前倒し発生について承知できるかどうか、それだけではないのかなと考えますが そうなのですね。 わかりました。 有り難うございました。