- 締切済み
賃貸住宅の契約開始日と入居日
2年契約で賃貸住宅を借りています。もうすぐ契約が満了しますという連絡が あり、あれっと思って契約書を確認したところ、入居日(部屋の鍵が引きわた された日)よりも3週間程契約日が前になっていました。 でそのころの領収書などを確認したところ、家賃の支払いは入居日からとなって いるのですが、なぜか契約日がそれよりも3週間も早くなっているのです。 その部屋が3週間前から入居可能だったのかというと、部屋のクリーニングなど がその3週間の間に行われたという証拠もあり、引き渡せる状態でないのに契約 をさせられていたことになっています。(その間の家賃は当然払っていませんが) もう継続するつもりがないので新しい引越し先を探して引越すことにしている のですが、引越しの日が契約終了日を数日越えてしまいそうです。 大家にそのことを伝えたところ、日割りで更新料を払うようにいわれました。 なんだか納得できません。 入居日よりも前に契約日を設定することって一般的なんでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- oo1
- ベストアンサー率26% (100/378)
当事者さえ納得すれば、また公序良俗に反しない限り、様々な契約パターンが可能です。契約期間の始期を1年後とする賃貸借契約を今日しても問題はありません。一般的には、契約日の翌日を始期とする契約期間を設定し、賃料も始期から計算を開始します。当然に、居室の引渡し、即ち鍵の交付は契約日です。 賃貸借契約の場合、「入居日よりも前に契約日を設定すること」、つまり「契約日よりも入居日が後」であることは当たり前です。しかし、「引渡し日よりも前に期間の始期を設定すること」は一般的ではありません。質問の場合は、ハッキリ言って出鱈目です。 家主にそれをいくら言い募っても、また、質問者が今更それに気づいても遅いぞと言う意味でも、得策であるとは思えません。むしろ、明渡時に相当の確度で予想されるトラブルに備えたほうが、より建設的(?)であると思いますよ。 心ならずも、日割りの更新料(?)なるものを納めた上で、明渡し後の敷金返還交渉を旨くまとめられますよう「敷金返還 原状回復」で検索をかけて、その日に備えて下さい。
- maisonflora
- ベストアンサー率24% (702/2850)
母が賃貸マンションを経営しています。 1.入居日よりも前に契約日を設定することって一般的なんでしょうか? ないのでは? 契約者の都合で特に早く押さえたいなら、別でしょうが。 2.日割りで更新料を払う義務は、ありません。 但し、敷金から、その分引かれる可能性は、あります。 3.あなたの落ち度は、あります。 契約書の日付を確認しなかった点は。 入居可能日から、契約を起算してもらうよう言うことです。ワンルームであれば、敷金の返還ゼロを覚悟で、超過分は払わないつもりで出ればいい。但し、自分の落ち度が少ない点は、証拠集めが必要です。