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老齢基礎年金の支給と年末調整書類の記入について
- 現在63歳で再雇用で働いている方が老齢基礎年金を支給されていますが、年末調整書類には年金分を記入しなくても問題ありませんか?
- 老齢基礎年金の支給を受けている63歳の方が、再雇用で働いている場合、年末調整書類には年金分を記載する必要があるのでしょうか?
- 再雇用で働いている63歳の方が老齢基礎年金を受給していますが、年末調整書類には年金の金額を記入しなくても大丈夫なのでしょうか?
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老齢基礎年金の支給は65歳からです。もちろん繰上げ受給も可能ですが、63歳から支給されているとすると、「特別支給の老齢厚生年金」なのではないでしょうか。 いずれにしましても、年金収入は雑所得になって、年末調整の対象外ですから勤務先に知らせる必要はありません。知らせたとしても何もやってもらえません。ご自分で確定申告してください。 下記リンク先のフローチャートにしたがって、確定申告要否をご判断ください。1年間分の年金受給額と給与所得を計算する必要があります。たいていの場合、勤務先でやってもらう年末調整に加えて確定申告をすることになります。確定申告をすればその情報が市区町村に送られますから、住民税の申告をあらためてやる必要はありません。 https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
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- y-y-y
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> 63歳になった月より老齢基礎年金を支給されています。 現在63歳という事は、昭和33年生まれか34年生まれの男性も女性も、日本年金機構の老齢基礎年金は、支給開始は65歳からです。 したがって、63歳から老齢基礎年金を支給という事は、momodesuさんは希望して「老齢基礎年金の繰り上げ支給」をされたのですね。 ● もしかて、momodesuさんは、男性の63歳からの老齢厚生年金(厚生年金の年金支給時の名前)と間違えていませんよね? 老齢基礎年金(国民年金の年金支給時の名前)と、老齢厚生年金(厚生年金の年金支給時の名前)の支給開始年齢の表です。 https://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/files/538/%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%A9%9F%E6%A7%8B%EF%BC%88%E6%94%AF%E7%B5%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B%E5%B9%B4%E9%BD%A2%E5%9B%B3%EF%BC%89.pdf 厚生年金に加入履歴が有ると、生年月日によっては60歳~65歳の間に、特別支給の比例報酬部分(原資は厚生年金から)が支給されます。 > 年末調整の時、去年もそうですがこの年金分を会社に提出する年末調整書類に記入しませんでした。 税金の計算の期間は、1年ごと(1月~12月)に区切ります。 年金を支払ったという年金の「源泉徴収票」は、今年の分は、来年1月の半ばごろに来ます。 つまり、今年の1年間の年金は、今年の年末調整には間に合いませんから、来年の2月からの確定申告しかありません。 今年の年末調整の結果は、給料の「源泉徴収票」が、来年1月に会社から渡されますから、年金の今年の「源泉徴収票」も来年1月に郵送できます。 両方の「源泉徴収票」を一緒に確定申告をすると、両方の「源泉徴収票」に記載の所得税の合計金額が、だぶん「若干の減額」となるでしょう。
- Appropriate
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年末調整は年金を受給しながら働いている社員のためにも行われます。 ただし、年末調整を行うだけで終わりではなく、その後、確定申告が必要となります。 なぜなら、年金による収入は「給与所得」ではなく、「雑所得」に区分されるため、年末調整の対象外であるからです。 給与所得分の年末調整が終わり、源泉徴収票が交付されたら、年金受給者自身で確定申告を行わなければなりません。 この雑所得に区分される年金は、「公的年金等」と「公的年金等以外」に分けられます。 公的年金等 1. 老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金など) 2. 恩給 3. 企業年金・個人型の確定拠出年金など 4. 国民年金基金・適格退職年金・確定給付企業年金・企業型の確定拠出年金など ※障害年金・遺族年金は非課税扱いのため除外されます。 公的年金等以外の年金 1. 保険型の個人年金(生命保険契約・生命共済により受給する年金) ※財形年金貯蓄の場合は非課税扱いのため除外されます。