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畑地のとなりで建築工事中、始畑の雨水が溜池になる。
隣が畑地農転で宅地化され、建築中です。昨年まで当方の畑地の雨水は、川方向、隣の畑地を流れ、両方の雨水が川に流れていました。 今回農地転用、建築工事で盛土、当方が20センチから50センチ低くなってしまい。水がたまるようになってしまいます。 行政に相談に行きましたが、民と民の問題につき、法律により建築は 申請強化が下りますとのことでした。 ダムを勝手に作り、水が溜まり、耕作不能、蚊の発生。臭気、ご近所に被害を与えることになり到底納得できません。 雨水は民法で自然流下で守られていると思います。 どのような対処が必要でしょうか。 専門家の方、ご指導を至急にお願いいたします。
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隣地の所有者に対して排水路の設置など排水対策を申し入れて下さい。
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noname#259815
回答No.2
その行政の担当者は無能としか言いようがない 「民法218条では 土地の所有者は、 雨水を直接隣の土地へ注ぎこむような屋根や その他の設備を設けることができない。 」 隣地の所有者に排水対策を申し入れて下さい。
お礼
有難うございました。