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ソフトボール部顧問の暴力事件

高校ソフトボール部顧問の暴力事件についてどう思いますか? 怪我までさせといて逮捕もされず、「あのくらいの体罰いいだろ」みたいに擁護してる奴もいますが。

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回答No.2
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回答No.1

他人から、暴力行為を受けた場合は、『 ① 暴行罪 , ② 傷害罪 , ③ 脅迫罪 』等の該当罪が存在します。 ① の場合には、被疑者が加害者に対し「 衣服の襟を掴む , ネクタイを引っ張る , ツバ・水・酒等を掛けた , 拳で顔面を殴った , 膝で腹部を蹴り上げた 」の行為が該当します。 刑法208条にて、「 暴行を加えた被疑者が加害者を傷害に至らなかった場合 」記載され、「 懲役2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 又は 拘留若しくは科料 」と規定されしています。 https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/3093/ ② の場合には、「 刑法204条にて、加害者が被害者の暴力行為を受けケガを負った場合に該当 」と記記載され 「 15年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 」と規定しています。 https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/3039/ ③の場合には、刑法第222条にて、被疑者が加害者の対し、「 殺すぞ 」,「 殴るぞ」, 「 家に火をつけてやる 」, 「 家に帰れなくしてやるぞ 」, 「 ペットを傷つけてやる 」という表現をして脅した場合と記載されています。 つまり、「 生命,身体,財産 等に対し、害を加える趣旨を告知して人を強迫した場合 」は、成立します。 また、これらの言葉を、「 口頭で告知 」, 「 手紙やメールにて記載 」等の対応をした場合に該当します。 https://takasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/1139/

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