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ソフトボール部顧問の暴力事件
高校ソフトボール部顧問の暴力事件についてどう思いますか? 怪我までさせといて逮捕もされず、「あのくらいの体罰いいだろ」みたいに擁護してる奴もいますが。
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- benchan1966
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私は、貴殿の受けた屈辱を ① パワハラ防止法での厚生労働省の介入 , ② 民事提訴での慰謝料獲得 、にて問題を収集するべきだと思います。 https://www.hr-doctor.com/news/management/engagement/manager_training_balances_courage_compassion-4?content=manager_training_balances_courage_compassion-4 https://www.springjapan.com/client/useful/column/pawahara https://www.vbest.jp/roudoumondai/other_work/legal_action https://roudou-pro.com/columns/54/ https://kailash.co.jp/legals/post-3390/
- benchan1966
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他人から、暴力行為を受けた場合は、『 ① 暴行罪 , ② 傷害罪 , ③ 脅迫罪 』等の該当罪が存在します。 ① の場合には、被疑者が加害者に対し「 衣服の襟を掴む , ネクタイを引っ張る , ツバ・水・酒等を掛けた , 拳で顔面を殴った , 膝で腹部を蹴り上げた 」の行為が該当します。 刑法208条にて、「 暴行を加えた被疑者が加害者を傷害に至らなかった場合 」記載され、「 懲役2年以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 又は 拘留若しくは科料 」と規定されしています。 https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/3093/ ② の場合には、「 刑法204条にて、加害者が被害者の暴力行為を受けケガを負った場合に該当 」と記記載され 「 15年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 」と規定しています。 https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/3039/ ③の場合には、刑法第222条にて、被疑者が加害者の対し、「 殺すぞ 」,「 殴るぞ」, 「 家に火をつけてやる 」, 「 家に帰れなくしてやるぞ 」, 「 ペットを傷つけてやる 」という表現をして脅した場合と記載されています。 つまり、「 生命,身体,財産 等に対し、害を加える趣旨を告知して人を強迫した場合 」は、成立します。 また、これらの言葉を、「 口頭で告知 」, 「 手紙やメールにて記載 」等の対応をした場合に該当します。 https://takasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_violence/1139/