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身障者用トイレで性交渉した場合

昨年、お笑い芸人、宮川大輔氏が身障者用トイレで 30代の女性局スタッフと性行為をしたとの報道が一部週刊誌などでがありました。 身障者用トイレで性行為に及ぶなんて非常識もいいところですが、 気になる点が一つ私の中で生じました。 例えば・・・・ ある男性が、女性を街でナンパして、公園のベンチやらに座ってお喋りを楽しみ、 男性の会話の巧みさから女性も気を許し、 男性のリードの上手さもあって出会って30分後にはkissをしたとします。 で、女性の方も戸惑いや違和感を感じながらもどことなくいい気分になって、 男性の誘導に従い、身障者用トイレに入り、性交渉を持ちました。 行為が終わった後、お互いの連絡先を交換し別れたとします。 別れた後、女性は興奮が冷め、冷静になって考えてみました。 ”なぜ、あって間もないのに性行為をしたのだろう?” すると女性は、あって間もないのにもかかわらず性行為をした異常さから、 「こちらの意図とは関係なく性交渉をもたらされた!」 「本当はしたくなかった!」 と思い、警察署に駆け込んだとします。 このような場合、警察署は被害届として受理しますでしょうか? 相手にしますでしょうか?

みんなの回答

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.2

金銭のやりとり、強要や脅迫、アルコールまどを飲ませるなどの行為がなければ受理されないと思います。 だってOKだしたってことでしょ、本人で。 もっと考えて行動しなさいと説教されて返されると思います。 相手が小中学生とかなら別ですが… そしたらぜひ実刑でお願いしたいくらいです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

どんな犯罪になるか、おそらく質問者さんは、 強姦罪 準強姦罪 暴行罪 のいずれかにあたる可能性があるか、とお考えなのでしょう。 強姦罪は暴行、脅迫などで女性の抵抗を封じ込めて性行為に及ぶことです。質問事例ではそれには当たりませんね。 準強姦罪は抵抗する力や拒否する意思能力が弱まっている心神耗弱状態、あるいは心神喪失状態の女性と性行為に及ぶこと。事例としては昨年スキャンダルになった柔道コーチが深く酩酊した教え子(心神耗弱状態)と性行為に及んだものが挙げられます。質問事例では完全に自由で拒否できる意思能力はあるわけなので、準強姦罪にも当たりません。 暴行罪ですが、一時的にでも自由な意思で性行為を了承した相手との性行為は暴行罪には当たりません。また、あとで後悔したから、と言うのは被害にはなりません。 従って被害届は受理されないでしょう。

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