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トイレにあった財布を見てしまいました
とある会員制の施設でのことです。 私は午前にお腹が下るため、この日もトイレに4~5回くらいは行きました。 まず普通の女子トイレに入り、出た所で再度お腹が痛くなり隣にあった障害者用のトイレに入りました。 すると財布が置いてあって中身を見てしまいました。以前財布を拾って届けた際に、持ち主から中身がないと言われて善意の筈が嫌な思い出になってしまったので置きっぱなしにしました。 近くの場所にいた方が店員と財布の話をしていたので、先程の財布だと思いました。 それから何時間かしたらそのトイレに警察が2人で写真を撮っていました。 防犯カメラも普通に設置されているので、何度もトイレに行った私も事情聴取されますか?中身を見たので指紋は残っていると思います。ただ、手ぶらでトイレに入り手ぶらで出てきているのもカメラには映っていると思いますが。 もし私が最も怪しいと疑われた場合、自宅に逮捕しに来たりするんでしょうか?状況証拠だけで逮捕されますか?会員施設なので、店に聞けば私の住所などわかると思います。
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- gongorogon
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逮捕される言われはありません。あなたは一度届けようとしたが、所有者が探しにくるかもしれないので再度置いたのです。事情を聴かれたらそういえば済む話です。 拾っていませんから拾得者にはなりません。
- wam_f756
- ベストアンサー率8% (114/1333)
気にすることは、ありませんよ。 財布を忘れたのが、バカなんだからね。
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
逮捕はないですね。 ただ、行動が軽率です。 知らなかったと言うなら、これを機会に学んで下さい。 遺失物法 第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 手を触れたなら、拾得者と言えると思います。 つまり、落とし物や忘れ物を見つけた場合の選択肢は、触れないか警察に届けるかの二択しかありません。
- black2005
- ベストアンサー率32% (1968/6046)
いきなり逮捕されるわけないでしょ・・・ 事情徴収をされる可能性はあるので、財布に触れたことも含めて一部始終を正直に話せば良い。