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肖像権侵害について

成人した加害者の写真として、昔から報道に使用される写真に、中学校の卒業アルバムを使用している場合が多いかと思います 現在、私の地域では小中学校の授業で、新しく防災について児童・生徒に教科書が配布され、地域住民との共助を推奨している内容ですので、教科書のコピーを教育委員会にお願いしたところ「教育のため教科書に掲載することを目的として、被災者に写真提供をお願いしているので、それ(教育現場)以外の使用は許可できない」と断れました 確かにそうだろうなぁと思うところですが、今朝の報道ニュースでは容疑者28歳の写真として「中学校の卒業アルバムから」と注釈がついて公開されていたのを見て、不思議に思った次第です 卒業アルバムの制作は教育委員会の管轄なのか、まだ調べていませんが、報道に関してはその写真使用で、少なくとも報道機関は収益を得ていると感じました ここで質問なのですが、教育機関などは、この肖像権の目的外使用について、問題視しないのか?・・・ということです 自由な見解でよろしいので、判例なども含め、お考えを聞かせてください

みんなの回答

回答No.3

>卒業アルバムの制作は教育委員会の管轄なのか、まだ調べていませんが 卒アルは「自費出版物」であり、どの省庁も管轄していません。簡単に言うと「○○年度卒業生のPTA有志が個人的に勝手に出版している物」です。 出版費用を学校が負担している場合でも、元々は、保護者が学校に支払っているPTA会費から支出されている筈で、結局は「保護者(PTA)のお金で出版している出版物」な訳です。 >教育機関などは、この肖像権の目的外使用について、問題視しないのか? PTAの有志が勝手に出版している出版物をどのように不正使用されても、教育機関が文句を言う権利はありません。文句を言えるのは、卒アルの最終ページの「奥付け」に書いてある「発行者」だけです。 奥付けの発行者には「市立○○学校○○年度卒業生PTA一同」などと書かれている筈です。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13825)
回答No.2

日本の憲法や法律には「肖像権」という権利は規定されていません。 一般に肖像権と言っているのはプライバシー権や、著名人であれば財産権の事です。 質問者さんが教育委員会にお願いして断られたのは肖像権が問題では無く、教科書の「著作権」が問題になるからです。 著作権は著作者から許諾を得なければいけませんので、教科書を発行している出版社でなければ許諾は出来ませんので、教育委員会に聞いても断られるでしょう。 報道のために卒業アルバムの写真が使われる件ですが、報道機関が報道目的で使用するのであれば「引用の目的上正当な範囲」として引用が認められます。 また、単に証明写真のような画一的に撮影された写真の場合、著作権が発生しない場合もあります。 容疑者として捜査機関に逮捕されたりした場合、報道する上で顔写真が必要だと認められればプライバシー権についても問題無くなります。

回答No.1

肖像権に関して「勝手に写真を使っちゃダメ」って法律は無いです。 あくまでも、憲法のプライバシー権の範疇です。 公共の福祉、公益性、国民の知る権利、報道の自由の方が優先されるって事とか。 日本国憲法 | 第13条 |  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 逮捕、拘留されてるって時点で、既に自由を制限してるのは明らかですし。

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