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教育委員会告示
入学式、卒業式の式次第に、「教育委員会告示」というものがあります。 そこで教えていただきたいのです。 1 入学と卒業は、どんな法的根拠に基づき、誰が行うのか? 2 入学式、卒業式を、学校は行う必要があるのか?(法的根拠は?) 3 教育委員会は、告示する義務はあるのか?(法的根拠は?) 何を告示すべきなのか?(告示すべき正しい内容は?) 4 近年、教育委員会告示は、告辞というか祝辞(メッセージ)である。 祝辞は、教育委員会以外からもあり、長時間の儀式になるので、省略してもよいのか?省略するのであれば、誰に決める権限があるのか? 申し訳ありません。お願いいたします。
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正しくは「告辞」かと。
- harun1
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おもしろい質問なので、どんな回答がつくか楽しみにしていたのですが、いつまでも追加の回答がつかないですね。 教育委員会の告示について、基礎知識としてちょっと知っておいて頂きたい事があります。 まず、卒業式などの儀式に際しては「告示」ではなく「告辞」を用います。 「告示」は、「公の機関」が必要な事項を「公示」する事を言い、根拠法令に基づくものです。 「告辞」は、儀式の際に組織の管理者が出席者全体に対し述べる言葉を指します。 公立の幼・少・中・高校の管理者は教育委員会なので、教育委員会が告辞を述べます。(公立大学は首長、国立大学は国立大学法人が管理者) 卒業式などの儀式・式典をどのようにすべきかを指示している教育委員会もありますが、法令や文科省の告示(学習指導要領)に決まりはありません 。 しかし、一般的に公が管理する団体の儀式・式典に於いては祝辞はなくても、代表者と管理者の挨拶などは行われます。 学校の代表者は学校長で、代表者が述べる挨拶を「式辞」と言い、公立学校の管理者は教育委員会で、管理者が述べる述べる言葉を「告辞」と言います。「式辞「も「告辞」も公文書に準ずるとして学校に保存されます。 これに対し、「祝辞」はお祝いの言葉なので、儀式によっては依頼しない(式次第に入れない)こともあります。もちろん保存されることもありません。 >告辞する義務はあるのか?(法的根拠は?) 卒業式などの儀式で告辞をする義務はありません。「告示」ではないので法的根拠もありません。 >何を告辞すべきなのか? なにを話してもかまいませんが、一般的に、卒業生などには励ましやはなむけの言葉を述べ、他の出席者に対してはお祝いやお礼を述べます。 >省略するのであれば、誰に決める権限があるのか? 告辞をする・しないは、教育委員会に権限があります。祝辞依頼する・しないは、式を挙行する学校長が決めれば良いことですが、(教育委員会が学校長に指示できるので)どちらも教育委員会に相談します。 一応、教育委員会で卒業式などの告辞文は検討し、それを承認して式に臨むのが普通ですが、学校数の少ない所では教育委員各自が独自の告辞を作る場合もあります。 私も教育委員をしているので、出席する中学校と小学校の告辞原稿を書かなければ・・・・
- pusuta
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すべてについては分かりかねますが,分かる範囲で…。 まず入学式,卒業式は学習指導要領「特別活動」の領域で「学校行事」に位置づけられています。さらにその中の「儀式的行事」にあたります。目標は「学校生活に有意義な変化や折り目を付け,厳粛で清新な気分を味わい,新しい生活の展開への動機付けとなるような活動を行うこと」とあります。 ○月○日以降に実施するとかそのような細かいきまりは,市町村単位の学校管理規則などで定められていると思います。しかし,必ず実施しなければならないという法的根拠になっているのかどうかは分かりません。 ちなみに学校教育施行規則によれば,学校に備えなければならない表簿として「卒業証書授与台帳」(永年保管)があるので,何らかの形で卒業証書を授与しなければならないとは思います。
お礼
お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございました。助かりました。 ○学校教育法施行規則>学習指導要領>学習指導要領解説(法的拘束力はないらしい) ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律>県の条例・規則>市町村の条例・規則>市町村立学校管理運営に関する規則 という感じなのでしょうか? なんか、法律は難しいですね。 ご回答いただいたことをもとに、調べてみました。 ☆卒業証書については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第28条などに規定があり、「校長は、(各学校種)の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。」 ☆卒業証書の様式は、その学校の設置者(地方公共団体、学校法人、国立大学法人など)が定めている。また、卒業証書や卒業証明書を発行するときに原簿となる卒業証書授与台帳などの保存期間は、「永年」または「長期」(100年間ほどを指すことが多い)とされている。 ☆卒業証書は、卒業式(卒業証書授与式)で授与されるが、授与の方法としては、校長から卒業生1人1人に手渡す方法、総代(総代表)に授与し、その後、クラスなど(学級、ホームルームなど)で本人に手渡す方法などがある。 とありました。 つまりは、入学式や卒業式は、学習指導要領の特別活動にもあり、その解説編で儀式的行事の内容例として書かれているので、「ねばならない!」ではなく、「した方がよい!」程度ととらえました。 教育委員会告示のことは、まだ分かりません。ことの起こりは何なのでしょうか?