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2階ベランダの出幅について教えて下さい
新たに2階にアルミ製のベランダを作りたいのですが、 新築時に躯体から飛び出た(?)他のベランダは、確か出幅が80センチ~1メートルまでが容積率に含まれないとかで、そのように建築しました。 近隣の目もあるので違法建築はできません。 新設でベランダを作る場合、躯体から何センチ(1メートル?)まで飛び出しても容積率に含まれないで違法建築にはなりませんか? 新築時に容積率も建ぺい率も目一杯で建ててます。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.2
容積率に入らないバルコニーは、先端の出が2m以下、外気に開放されている部分の高さが1.1m以上、手すりは天井高さの1/2以下となっています。 ですが、1mというのは、建蔽率のことと思います。 脚をつけてしまうと建蔽率に含まれますし、 壁芯から1mまでの部分も建蔽率に含まれません。 容積率と建蔽率は違いますので、どちらがギリギリなのかによります。 容積率200%建蔽率60%などと表記されていると思います。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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補足
ご回答ありがとうございます。 建ぺい率の方ですね。 勘違いしてました。 2点、確認させて下さい。 >1mというのは、建蔽率のことと思います。 脚をつけてしまうと建蔽率に含まれますし、 壁芯から1mまでの部分も建蔽率に含まれません。 このご説明では、 2階の掃き出し窓に 地面から3メートル位の柱(脚)を立て、 出幅、約1メートルのベランダなら建ぺい率に含まれない。 もし、地面から3メートルの柱(脚)を立て、2メートルの出幅のベランダは、建ぺい率に含まれる。 という事ですか? もう一つ質問させて下さい。 この2階ベランダをリフォームで新設した場合、隣家から 「日照問題」や「ベランダから覗かれる恐れ」を指摘(クレーム)される可能性があります。 もし、出幅1メートルなら合法で 出幅2メートルなら建築基準法違反になりますか?