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高額療養費につきまして

世帯 = 夫+妻 8月中に、夫が病気で、10日入院(完治・退院済) 自己負担額 = 100,000円 8月中に、妻が病気で、同一の医療機関に通院 8月20日のレセプト = 15,000円 8月24日のレセプト = 10,000円 合計 25,000円 このような状況だった場合、妻の支払った 25,000円は、世帯合算可能なのでしょうか。 それとも世帯合算不可でしょうか。 (あくまで、レセプト1件あたりの額が 21,000円以上でなければ世帯合算はできない?) 回答どうぞ宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

「レセプト」は病院の領収書のことではありません。 病院から保健組合などに提出する請求書のことです。 レセプトは歴月1ヶ月分を纏めて請求するので何回かに分けて支払っていても同医療機関の同一科であれば支払額が21000円以上であれば高額医療費の世帯合算の対象となります。 A2の※参照http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf

uNREAL
質問者

お礼

大変勉強になりました! ありがとうございました!

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その他の回答 (2)

回答No.2

  どこの検索サイトでも良いから「高額療養費」を入れて検索する http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%AB%98%E9%A1%8D%E7%99%82%E9%A4%8A%E8%B2%BB&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq= 「全国健康保険協会」・・・ここが適切で信じれると思えるのでクリックする すると https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030 自己負担額は世帯で合算できます(世帯合算) と、書いてある  

uNREAL
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ですが・・ 21,000円以上の場合、世帯合算できることはわかっています。 問題は、 一枚のレセプトに、21,000円以上の請求額が 記載してある場合しか合算できないのか? 質問の例のように 妻が、同一の医療機関への通院を2回して その合計額が、21,000円以上になった場合 (夫+妻で)世帯合算できないか? という事なんですよね。 (説明不足だったかもしれません・・。) この点、検索を繰り返してみましたが はっきりとした答えに辿り着けませんでした。

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

世帯で合算しますよ。

uNREAL
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ですが・・ 21,000円以上の場合、世帯合算できることはわかっています。 問題は、 一枚のレセプトに、21,000円以上の請求額が 記載してある場合しか合算できないのか? 質問の例のように 妻が、同一の医療機関への通院を2回して その合計額が、21,000円以上になった場合 (夫+妻で)世帯合算できないか? という事なんですよね。 (説明不足だったかもしれません・・。) この点、検索を繰り返してみましたが はっきりとした答えに辿り着けませんでした。

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