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高額療養費につきまして
世帯 = 夫+妻 8月中に、夫が病気で、10日入院(完治・退院済) 自己負担額 = 100,000円 8月中に、妻が病気で、同一の医療機関に通院 8月20日のレセプト = 15,000円 8月24日のレセプト = 10,000円 合計 25,000円 このような状況だった場合、妻の支払った 25,000円は、世帯合算可能なのでしょうか。 それとも世帯合算不可でしょうか。 (あくまで、レセプト1件あたりの額が 21,000円以上でなければ世帯合算はできない?) 回答どうぞ宜しくお願い致します。
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- 佐藤 志緒(@g4330)
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- hideka0404
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回答No.1
お礼
大変勉強になりました! ありがとうございました!