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高額医療請求について

9月の月初めに入院をし、その時に健康保険限度額適用認定書を交付してもらい、その後月末まで通院をしました。入院については、限度額をこえた金額をを支払いました。通院分も支払わないといけないのでしょうか?限度額認定書は入院の時だけなのでしょうか?医療費は月末単位ですが、通院した分はまた高額医療請求にて申請するのでしょうか?すみません教えてください。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

高額医療請求→高額療養費 〉入院については、限度額をこえた金額をを支払いました。 ?? 「限度額適用認定証」というのは、窓口で支払う額の限度を証明するためのものです。 そこに書いてある限度額までの金額を払えばいい、というものなんですが? ※入院時食事代などを除く。 〉限度額認定書は入院の時だけなのでしょうか? 通院には適用されません。 通常の高額療養費の手続きになります。

回答No.2

私は つい先日 手術をして 15日入院し 現在退院していますが 健康保険限度額適用認定書を交付してもらい 支払いも終わりましたが 入院前と入院後の通院治療費は 対象外とのことでした ただし 年末調整で 医療費控除の対象になります

  • kenta1118
  • ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1

私ももう何年も前に利用しました。おそらく入院の時だけの適用だと思います。