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青少年健全育成条例について
小学生や中学生のころから付き合ってた1歳差か2歳差のカップルが、数年だけ片方だけが18歳以上で片方が18歳未満という時期があります。 その時期にセックスしたら年上は逮捕され、起訴されて刑罰に処されるんですか?。
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回答No.1
その県に青少年健全育成条例が制定されているのかどうかにもよります。またそれが淫行に当たるかどうかにもよります。そういう条件が満たされているのなら起訴されて処罰される可能性はあるでしょう。
補足
いやすべての県に制定されてますけど