- 締切済み
青少年健全育成条例について
昨年の冬ごろの話になりますが友達というか、知り合いの女の子から電話があり、暇だから遊ぼうと誘われ迎えに行く事になりました。そこで女の子は2人(18歳と17歳)いましたが、とりあえず車に乗せてあげ特に行く先もなくただただ街中をぶらぶらとしている時に警察に職務質問をかけられ任意同行を求められ、警察署にて簡単な手書き程度の調書をとられてその日は返されました。しかし、最近になって警察から電話があり事情を詳しく聞くと共に調書作成の為と言われ、出頭を求められました。警察の方に逮捕されるのかどうか直接聞きましたが別に逮捕はしないと言っていますが気になります。出頭は本日午前10時の予定になります。私は21歳で女の子2人とは指1本触れることすら肉体関係もなくただの友達で女の子側もそれを認めて、警察に説明済みです。警察には青少年健全育成なんとかに違反していると言われましたがなんの事かさっぱり分かりません。この場合、裁判になり懲役などの処罰はあるんでしょうか?現在の仕事にも愛着をもっており、こんな事で仕事に支障をきたしたくなく非常に心配です。至急、回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
お住まいの、都道府県で若干異なりますが、 ・対象は18歳未満の未婚者のみ(未就学幼児を除外するなど、 下限を設けているところもある) ・理由のない青少年単独の外出禁止、映画館、ボウリング場、カラオケ、 インターネットカフェ、まんが喫茶等への、青少年の深夜の出入り禁止 (条例によっては遊技場やコンサート会場も対象、 多くの条例での「深夜」とは、午後11時から翌朝午前4時もしくは5時まで を指すが、福島県や大阪府など、より厳しい条例もある) 罰則は、お住まいの、都道府県の条例を調べてください。 法律や、条令は、判りませんではなく、知りませんでした。 無知を反省して、勉強し、二度と法律違反をしません。と、言う。