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青少年健全育成条例

先日この条例に違反してしまいました。 自分は23歳、相手は14歳。 お互い合意して性的関係を持ってしまいました。(金銭の受け渡しはありません。) ホテルから出る所を警察が待ち構えており、そのまま警察署に連行され、供述調書をかかされました。どうやら彼女の親が警察に通報したみたいです… その日はそれで帰ったのですが…後日、連絡するからまた出頭するようにと言われました。 今思えば何て馬鹿な事をしたのか… 後悔の気持ちでいっぱいです…今ごろ思っても遅いですよね… 私は今後どのような処罰を受ける事になるのでしょうか? やはり逮捕されて名前とかも公表されてしまうのでしょうか? 不安な気持ちで精神的におかしくなりそうです。 知識をお持ちの方からの回答やアドバイスをよろしくお願い致します。 ただ誹謗・中傷だけはご遠慮下さい。 悪い事したのは充分反省してますので…

みんなの回答

  • flashbeam
  • ベストアンサー率43% (57/132)
回答No.2

たとえ性行為の相手方が青少年(18歳未満の者)だったとしても、お互いに愛し合っていて真摯な付き合いの一環で行為に及んだというのなら堂々としていればよろしい。このような場合は無罪となった判例もあります。 あなたは後ろめたさを感じているようだし、未成年相手なのに彼女の親にも承諾を得ていなかったようだし、完璧な避妊方法なんて無いので子供が出来ても将来結婚して育てるつもりも無かったようですから、結局若い体が目的だったんですよね。 逮捕するつもりだったらわざわざ出頭するようになんて言われることはありません。だったら初めから逮捕されています。ちゃんと出頭に応じていれば任意捜査を受けてそれにより作られた捜査書類だけ検察庁に送られるだけです。 その後もし検察官に起訴された場合にどのような範囲の処罰があるかは、ご自分が行為に及んだホテルがある場所の都道府県での青少年健全育成条例の条文を見て下さい。他県のホテルまで出かけて行って行為をしたのならそっちの条例が適用されます。 あなたが公務員であるとか大企業の重役とか芸能人とか、社会的立場がある人なら逮捕されていなくてもマスコミに名前が公表されるかもしれませんが、そうでなければ心配し過ぎです。

dai23jam
質問者

補足

丁寧なご回答ありがとうございます。 起訴された場合やはり懲役刑を科せられてしまうんでしょうか?? 今更になって自分の犯した罪の重さを噛みしめてます…はっきり言って怖いです。

  • gtsp
  • ベストアンサー率14% (12/83)
回答No.1

地方の条例ですから地方によるとしか… 脅迫だとか援助交際で無い限り名前の公表にはならないと思いますが… 罰金はあるでしょう… 俺から言えることは一つ…頑張れ

dai23jam
質問者

お礼

励ましありがとうございます。 誰かに話しを聞いて貰えるだけで有り難い気持ちでいっぱいです。