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青少年育成条例ってしってますか?

結婚前提としてないつきあってない彼女{16}が妊娠しました。僕は生ませたいのですが、妊娠させた事に激怒した彼女の親は子供は下ろせと言って、明日警察に届をだすとか何とかで怒り狂っています。 僕は青少年育成条例にひっかかりますか? 

みんなの回答

noname#58431
noname#58431
回答No.6

年頃のむすめを持つおやじの言 1質問者さん一人で解決は難しいでしょう。ご両親に至急打ち明け、経過次第で弁護士に示談交渉を依頼することが急務かもしれないです。 2双方合意があれば強姦による告訴にはならないでしょう。しかし、ご質問の都道府県条例に基づき告訴状提出ともに、中絶費用請求及び慰謝料請求される可能性は大です 3ご両親から相手方にきちんと詫びを入れ和解金を提供して示談にする等の対応可能性はあるでしょう。今お金の話をすぐにすると「金でカタつける気か!」となり、逆にしないと「金も出さん気か!」となる。どうしても刑事事件にすると告訴状を提出される場合もあります。 4蛇足:私が娘の親なら、即時に告訴状を管轄検察に提出するとともに、内容証明郵便で中絶費用及び慰謝料請求を送付し、相手の誠意ある対応があるか様子を見るでしょう。 ご参考 大阪府青少年健全育成条例http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei.pdf 淫行条例(都道府県別)http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/jourei.html

回答No.5

お住まいの地域の条例がどのようになっているかでしょうが、ほとんどの都道府県が結婚をしていない18歳未満との性行為を禁じています。同意があったとしても18歳に満たない、判断能力のない子供の行為ということで恋人同士というのは理由にならないようです。 条例ですので厳罰になることはないと思いますが何らかの処分はされるでしょうね。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

18歳未満へのわいせつ行為は、どこの都道府県の育成条例でも禁止されています。 間違いなく処罰されるでしょう。 自由恋愛だからという言い訳は通用しません。

  • taku5884
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.3

21歳大学で法律の勉強中です。 いやぁ、そりゃ親も怒りますよ…。 naruhesoさんの言う『青少年育成条例』ですが、条例と言うのは一定の地域でのみ有効ですので、たとえば大阪の条例で東京人が怒られたりはしません。 結婚の話ですが、民法何条だったか忘れましたが、「未成年の子が婚姻する場合、父母の同意を必要とする。」と言うのがありました。よって結婚するには少なくとも自分の親と相手の親1人ずつの承認が必要になります。

  • a2gck3je
  • ベストアンサー率16% (32/191)
回答No.2

 ちゃんと恋愛の上ならで、同意があったなら大丈夫だと思いますが・・。  ナンパとかはわかりません。やばいかもね。

  • maito21
  • ベストアンサー率33% (132/398)
回答No.1

>僕は生ませたいのですが、・・・ 貴方にはその権利はありません。 また未成年者は親の同意を必要としますから、今回の顛末を考えると今後のお付き合いも不可能かと思います。