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婚姻届受理の後、すぐに離婚届を出すことはできますか?

単純な疑問です。 離婚までに最低何日間(何時間)必要というのを聞いたことがないので、(いろしろ調べたのですがわかりませんでした) 離婚届が不受理になる可能性はないということですよね? 例えば5分後に離婚届を出しても受理されるのでしょうか? さらに言えば婚姻届→離婚届→婚姻届→離婚届・・・と短時間に何回も繰り返すことができるのでしょうか? 本籍地以外に届け出を出した場合なんかは手続き事態がその場所で止ってるいると予想されるのですが、戸籍に反映もされない間に離婚や結婚ってできるのでしょうか? もちろん届け出る両者の意志の元、また書類に不備はないという前提です。 詳しいことが分かる方がおられましたらお教えください。 宜しくお願いします。

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  • adobe_san
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回答No.1

届けを出すのは問題ないと思います。 あとは役所の処理がどうなるかでしょう! 基本的には受理日時が=結婚日・離婚日となるので 同じ日に結婚・離婚も可能です。 ただ再婚に何しては女性のみ離婚後6ヶ月は再婚を受け付けないという法律がありますので、女性のみ当日離婚後再婚は6ヶ月待ちになります。 男性は当日結婚・当日離婚・当日結婚が可能です。

happy-time
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律上制約はないということはわかりました。 だとしたら、(奇怪な行動だから)役所が受け取ってくれないということもないということでしょうか?

その他の回答 (1)

回答No.2

そのような行為に特段の利益があるようには思えませんが、 法律上は問題ないと思います。 女性の場合、離婚後6ヵ月は再婚できない規定があります(民法第733条)が、 離婚した同じ相手と再婚する場合は、当日でも問題ありません。 ですから、同じ人と離婚結婚を繰り返すことは可能でしょう。 なお、ご質問とはちょっと逆のケースですが、 昨年、一夫多妻制のような集団生活を送っていた 自称占い師が、脅迫罪で逮捕された事件がありました。 10人の女性と延べ12回も結婚していたというので、 当時ずいぶん話題になりましたが、 離婚当日に別の女性との婚姻届を出したケースが8回もあったと 報道されています。 この点に関して当人は、 「役所に相談したが、(結婚・離婚を繰り返すことは) 『前例がないが、違法ではないので問題ない』と言われた」 とコメントしていたようです。 ご参考までに。

happy-time
質問者

お礼

ありがとうございます。 結婚に関するいろいろを調べていたら、ふと疑問に思いまして・・・ 法律上問題がないことが確認できてよかったです。

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