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産業医の義務について

私は、職場が原因で、適応障害になり、医師より復帰可能の指示があり、来月より、会社の産業医と面談の上、復帰する予定です。私は、今は傷病手当の手続きをしていますが、労災手当の申告をしたいと思いますが、このような精神疾患になったことを、産業医は労働基準監督書へ報告する義務は、あるのでしょうか。また、その場合、私から労災手当の手続きをしなくても、会社側から、そのような手続きになるのでしょうか。アドバイスを、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • qq21
  • ベストアンサー率35% (76/216)
回答No.3

産業医は、労働者50人以上の事業場の事業者と、委託等の契約を結ぶ中で、産業医が労基署等への報告義務を課しているかによります。法定の報告書類に産業医がサインすることはあっても、産業医があなたのケースで報告する法定の義務はありません。 労災保険給付については、給付を受ける権利がある被災者に、申請義務を負わせています。ようはあなたが労基に行って申請書を取り寄せる(その際精神疾患で申請する旨告げてください、傷病とは違う問診があります)、主治医に証明をかいてもらう、職場に保険番号等記入してもらう、という具合にあなたが動かないとなにもはじまらないということです。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1214/2358)
回答No.2

 補足見ました。  傷病手当(私傷病)でいくとなれば、業務上生じた疾病ではないということなので労基署の出る幕はありません。会社や産業医が労基署に報告する義務もなければ実際そういうこともしません。

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  • toka
  • ベストアンサー率51% (1214/2358)
回答No.1

1.産業医の報告義務について  労災の申請があった場合、労基署は職場や主治医、産業医に調査を行います。主治医や産業医がその疾病が業務に起因するものか否か、所見を答えなければ労基署は判断できません。義務かどうかというより、必要不可欠なことです。 2.労災の手続きについて  給付請求書には医師と事業主が押印した上で労災であることを認めなければなりません。従って、普通は会社側が労働者に代わって手続きをします。

alochan
質問者

補足

会社には、労災手続きを相談しましたが、審査で、何ヵ月、もしくは何年かかるか分からないので、ほとんどの従業員は、傷病手当で済ませると言われ、傷病手当を貰うことにしたのですが、このようなことが、起こったことを、社内だけで終わらせないで、労働基準監督へ届けて、しっかり対応してほしいのですが、産業医から、労働基準監督へ報告するのでしょうか。宜しくお願い致します。

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