- 締切済み
民事調停の対象となりますか?
私は組合健保に加入しています。 過去、休職したことがあるので、 その分の傷病手当金の請求をしたのですが、 会社側が手続きをしてくれません。 傷病手当金 ・被保険者 発病時期、その時の状況と原因等を記入 ・事業所 被保険者が休んでいたこと、その間、無報酬だったことを証明 ・担当医師 意見書を記入 というように事業主は、 被保険者が(傷病手当金の請求期間中に)休んでいたこと、 その間、無報酬であったことを証明するのみで、 医師の意見書や、被保険者の記入事項に関して、 干渉する権利はありません。 なのに、被保険者の記入事項などに不満があるという理由で、 手続きをしてくれません。 砕けた話、会社にとって都合の悪いことが書かれ、 それが健康保険組合であっても、 「そういう会社なんだ...」と思われたくないからだそうです。 この理由に関しては、会社側ははっきりと言及されていました。 ちなみにどういう部分が会社にとって不満かと言いますと、 まず医師の意見書に「仕事上のストレス」と書かれていること、 被保険者が「仕事上のストレス」に関して、 具体的にどのようなストレスを抱えていたのか(発病の原因)、 それによってどのような病状が現れたのか(発病時の状況)について、 記入した内容に不満があるそうです。 ちなみに「仕事上のストレスから」という理由のみでは、 労働災害には至りません。 なぜかというと私が患っているのは精神疾患で、 精神疾患が労災と認められる基準、チェックシートというものを 最寄の動労基準監督署でもらいました。 ですので、傷病手当金の請求で大丈夫です。 被保険者の記入事項である発病時の状況・原因に関しても、 労災に該当するような記入はしていません。 しかし、会社は一貫として、傷病手当金の手続きをしていただけません。 もちろん、健康保険組合にも、状況を話し、相談しました。 これは不当であると健康保険組合からも指導していただきました。 それにも関わらず、健康保険組合には「きちんと手続きします」と言い、 私には「訂正をしない限り受け付けない」と言ってきました。 完全に矛盾しています。 また、「このように書きなさい」と会社にとって都合の良い内容で 記載するように命ぜられました。 このような記載命令の権限も会社にはないのです。 訂正することは傷病手当金の請求書にウソの記述をすることになります。 ウソの記述=私文書または公文書偽造になるので、 それはできません。 今月いっぱいで傷病手当金の請求時効が到来します。 (ちなみに請求時効は2年です。2年前に休職していたのです) なぜ2年間も傷病手当金の請求しなかったかというと、 損害賠償請求をしようと考えていたからです。 発病後、休職せざるを得なくなるまで、 パワハラ、モラハラを毎日のように受けていたからです。 (今まで請求しなかったことに関しては予断となりますが) この場合、民事調停の対象となりますか? 労働問題であれば、対象外となることは周知です。 健康保険組合の制度である傷病手当金の請求に対する、 会社側の不当行為なので、民事調停の対象となるかと思いまして、 質問しました。 ご教授のほど、よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>この場合、民事調停の対象となりますか? もちろん出来ますよ。 >労働問題であれば、対象外となることは周知です。 いえ、そんなことはないですよ。 もしかして労災認定に関する話と混同していませんか?労災認定は国が行うので行政訴訟となり少し話が違いますけど。 で、ご質問だと今月いっぱいで時効ですよね。 調停などやっていては間に合わないですね。 会社に対して記載を求める民事調停を申し立てても、時効の中断にはならないでしょう。請求先はあくまで健康保険組合ですから。 まずは時効中断させたいわけですから、これは時間がないので弁護士にお願いしてください。急ぎ対応が必要です。
補足
アドバイス、ありがとうございます。 労災認定と混同はしていませんよ。 あくまで労働問題、詳細に言うなれば「労働争議」です。 労働争議のあっせんは各都道府県の労働局が行っていることも 知っています。 労働争議に関しても民事調停で扱うことがあるのですね? 傷病手当金については。。。 会社は頑なに書類の手続きを拒むので、 時効の中断が目的ではなく、 もらえるべき傷病手当金がもらえなくなったという争点で、 民事調停を申し立てるつもりです。 健康保険組合の話では。。。 正当な理由なく手続きを拒んだ場合は、 労働災害として認めるか、 傷病手当金に相当する報酬を支払うべき とされているそうです。 ですので、損害賠償請求を民事調停で行おうと考えています。 都道府県の社会保険事務局の方に聞いても (参考程度にお伺いしたのですが...) 医師の意見書に対しても、被保険者が記入した内容に関しても 干渉権はないおっしゃっていました。 医師の意見書もしくは被保険者の記入内容に不満があったとしても、 それは会社の私情であって、それを理由に、 会社が被保険者の労務に関する証明を拒むというのはおかしいと おっしゃっていました。 あと...民事訴訟には弁護士さんは必須ではないので、 弁護士さんに頼むまでもないかな?と思っています。 民事訴訟に発展すれば、弁護士さんに頼む必要が出てくると思いますが。