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健康保険の空白期間の通院

よろしくお願いします 7月31日に会社を退職し協会けんぽを抜けたのですが、保険の手続きをしないまま辞めた会社の保険証を使用して通院してしまいました。 再就職し8月17日に協会けんぽに加入したのですが、空白期間に行ってしまった医療費はどうなるのでしょうか? 補足 退職した会社の社長が失踪し、退職日が曖昧なままでした。1週間ほどで社長が現れたのですが、バタバタしてしまってすっかり失念していました。

みんなの回答

回答No.4

資格喪失日以降に保険証の使用はできません。資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。 7月31日退職 8月1日喪失ですね。 でしたら、8月分は国保に加入しなければなりません。 ですが、8月17日にまた協会けんぽ加入ということですので、8月は協会けんぽ加入になるので国保に加入した保険料が後で返納されることになると思います。 総合的に考えれば協会けんぽ加入で医療費3割負担になるのでほっといていいや・・・ということにはなりません。 とりあえず、市役所と病院に行くことになりますね。 マイナンバーカードと紐づけするんだったら、こういう手続きも負担にならないようにして欲しいと個人的に思います。

回答No.3

【ご回答】 空白期間に行ってしまった医療費はどうなるのでしょうか? >一般的には今まで通り、保険適応されます。 但し、「協会けんぽ」事前連絡・確認をしておいた方がよいです。 おそらく以下の流れになります。 1.保険証を持たずに受診する 2.医療機関で一旦医療費10割を支払う(立替) 3.療養費支給申請する(協会けんぽ) 4.協会けんぽから「支給決定通知書」が送付される 5.申請書に記入した銀行口座へ支給金額が振り込まれる 療養費支給申請に以下の2点が必要ですので、 医療機関から取得してください。 ①領収証 ②医療機関発行の診療報酬明細書 【ご参考】 全国健康保険協会「医療費の全額を負担したとき(療養費)」 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3110/r137/

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

辞めた会社の保険で支払った分は返還するように要求されます。無視していれば延滞料が加算されます。日本は国民皆保険制度なので、空白の期間は許されず、手続していなかったとしても国民健康保険に加入していたことにされます。保険料は地域によっても違い、前年の収入によって違うことが多いです。 協会けんぽの脱退手続きをしていないなら、会社負担分を含めてあなたが全額自己負担すれば新しい会社に入るまでの期間を継続したと認められる可能性もあるので、相談してみることをお勧めします。

  • watanabe04
  • ベストアンサー率18% (295/1599)
回答No.1

社会保険を抜けたと同時に国民健康保険に入り、 社会保険に入ったと同時に国民健康保険から抜けた ことになっています。 市区町村役場で精算してください。

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