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児童ポルノ製造教唆

未成年に裸の画像を送らせるのは、送った側は児童ポルノ提供と提供目的製造でその教唆として遅らせた側が製造罪になると言う解釈でいいですか?

みんなの回答

  • tnwhern
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回答No.3

仮に不特定多数に募集して未成年が送ってきた その場合には、未成年側が既に作成していた画像を受領したと認められれば所持罪、未成年側がその募集を契機に作成した画像を受領したと認められれば製造罪になるかと思われます。

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.2

>Twitterとうで不特定多数に募集した場合はどうなりますか? 該当する画像の入手を目論んで単に募集しただけでは不可罰かと思われます。その時点ではまだ該当する画像の作成自体が行われていない、または、既に画像が作成されていたとしても提供行為自体がまだ行われていないと思われますので。 なお、該当する画像を現に作成して持っている・持とうとしている側がそのような募集行為を行った上で不特定多数の人に提供した場合には、勝手に送り付けたような場合と同様の扱いになると思われます。誰からも言われずに最初から主体的に不特定多数の人に提供する意思があったものとして扱われることになると思われますので。

payjoker563
質問者

補足

仮に不特定多数に募集して未成年が送ってきたとしても児童ポルノ製造にはならず、児童ポルノ教唆でもないって事でいいですか?

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.1

まず、要求した側については、 あらかじめ撮ってあるのをもらう場合には単純所持罪(7条1項)、要求に応じて撮って送ってもらう場合には製造罪(7条4項 )が成立します。 次に、要求された側については、不可罰です。 なお、要求されずに勝手に送り付けたような場合には、提供罪、提供目的製造罪が成立する余地はありますが、未成年者なので少年法が適用されるため、刑法上の刑罰は課せられないかと。

payjoker563
質問者

補足

Twitterとうで不特定多数に募集した場合はどうなりますか?