- 締切済み
弁護士報酬について
今回あるCS放送局から、著作権侵害の可能性があると「警告書」を送られ、先方の要求などいろいろ明記してあり、困って弁護士さんに代理人をお願いし解決しました。(ネットショップを運営しております) CS放送局に勝手にリンクし、そちらの写真データなど勝手に使用しておりました件で、著作権侵害ではないか? 今回は、WEBサイトの閉鎖・今後著作権侵害をしないことを約束し、CS放送局にも理解して頂き、解決をしました。5月末に代理人契約(弁護士先生)をし、先方CS放送局に対し、回答書を1通作成してもらい、その回答が本日届き連絡がありました。 300万円ぐらい損害賠償請求をしてくるのではないかという話を前提に、代理人契約を結び、成功報酬としては、請求額300万円を基準に減額できた金額の16%などという契約をしております。損害賠償請求し無い場合の報酬については、明記しておりません。 着手金20万円を上記契約時に支払っております。 先行CS放送局からの、損害賠償請求は無く、私としては一件落着なのですが、弁護士さんとしては、やはり成功報酬を必要なのでしょうか? 初めて、弁護士さんに依頼しており、どのようなケースが普通のかのわからず、通常のケースで考えた場合、で回答を頂けると助かります。 弁護士先生から、本日連絡があり、無事解決したので、報酬を支払ってほしい旨連絡がありました。 実際には、損害賠償請求などなく1番いい形で解決したので、着手金20円の倍、40万円ぐらいほしいところだけど、速やかに解決したので、10万円差し引き30万円でいかがでしょうか? といわれ、こちらも契約書には無いので、はじめの着手金で対応できたのではないですか?と話をしたところ、 せめて、着手金と同じ20万円は報酬としてほしい旨、切々と話をしておりました。 こちらとしては、解決したのでありがたいですが、契約には明記されていない、話で報酬をほしいというとは考えてなく。困ってしまっておりどのように話を進めれば、いいのか?迷っております。 このような話に詳しい方是非教えてください。 今回の場合のようなケースで、報酬とは発生するものなのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tsururi05
- ベストアンサー率31% (300/958)
基本的には,弁護士を雇う場合には,着手金と成功報酬で 成り立ちます。 今回の場合,300万円を免れることができたわけで, 48万円というのが規定額です。
- PPPOEVEN
- ベストアンサー率30% (89/292)
同じような質問を何度も繰り返されているようですが、答えは一緒ですよ。 まず、今回の受任契約で、経済的利益は300万円という前提でスタートしたわけですよね。 それに基づき、20万円を支払った。 これに対してその弁護士は「0円」解決したわけですから、成功報酬は300万円相当です。 この300万円に対して、相場として16%で考えると48万円を成功報酬として請求され るのは当然のことです。 ただし、弁護士報酬規定は以前は日弁連にあったが現在は撤廃されているとはお話しませんで したっけ? よって現在は言い値でOKですので、ざっと20万円でというのはずいぶん良心的な弁護士です。 > 弁護士さんとしては、やはり成功報酬を必要なのでしょうか? 何を当たり前の質問をされているのでしょうか? 弁護士は慈善事業ではありません。 最近給食費未払いや、病院代未払いが大きな問題となっていますが、あなたのやっていることは それとまったく同じですよ。 良心的なかなりのディスカウント価格を提示しているのですから、さっさと支払いましょう。
お礼
親切に回答頂きありがとうございます。 説明が不足しており、なかなか納得のいく回答に出会えず同じような質問になってしまいました。2回目の質問は削除されてしまったため、今回進展があった分付けたし、質問をしております。 回答は大変参考になりましたが、給食費の未払い・病院代金の未払いと同じ扱いを受けるのはまったく侵害であります。 弁護士さんが慈善事業でないことは、よくわかっております。今回の件でも大変勉強になりました。 報酬については、支払う意思が無いのではありません。幾ら位が妥当なのか知りたく質問をしております。 300万円の損害賠償額は、弁護士さんが考えた金額になり、私個人としては、損額賠償額はあったとしても、50-100万円と考えておりました。 上記の点での考え方が違い、損害賠償を請求しない場合、300万円をベースに報酬の金額の計算の仕方に納得しておりません。 いろいろ回答を頂き大変ありがとうございました。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
300万円を基準に考えると、減額できたのは300万円ですから16%の48万円を請求されても文句は言えないところです。 それを30万円で良いと言っている訳ですから、支払うべきと考えますが。 見ように拠っては上記のようにも受け取る事も可能と思います。 着手金は着手金、成功報酬とは違います。
お礼
成功報酬の考え方が良くわかりました。ありがとうございます。
- Kid_3
- ベストアンサー率31% (83/266)
1)着手金、2)報酬、3)実費 からなり、1)、2)をあわせて弁護士報酬と言われています。 報酬とは依頼が終了して結果が出た場合に申し受けるものです。通常は着手金と同額以上となるのが多いです。 ただ、弁護士は受任する前に「報酬説明」する義務がありますので これが欠けていたのは、ちょっと問題が有るかな。 でも、相場より安い報酬を提示してきたので悪徳弁護士ではない事が判りますので、30万は報酬として支払っていいのではないですかね? あなた個人で相手と交渉して、同じ結果を得られたと思いますか? この先生のお陰でと思えば安いくらいかと。
お礼
弁護士報酬についての説明わかりやすいものありがとうございます。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます。参考になりました。