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個人事業主の住所と古物許可証登録の住所について
こんばんは。 個人事業主の住所はお住まいの住所になると思いますが、古物許可証登録用の住所は個人事業主の住所と同じであるべきでしょうか。 それとも、違う住所でも問題ないでしょうか。 よろしくお願い致します。
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》古物許可証登録用の住所は個人事業主の住所と同じであるべきでしょうか。 申請場所は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係」となっています。 個人の住所か否かは関係がありません。