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民法の問題について質問です。知恵を貸してください

スモン被害を惹起させた製薬会社の過失、の内容につき、次のように述べた判決がある。 この判決内容について、3箇所の””の部分に言及しつつ解説をお願いします。 「”結果回避措置”の内容としては、副作用の存在しないしその「強い疑惑」の公表、副作用を回避するための医師や一般使用者に対する指示・警告、当該医薬品の一時販売停止ないし全面的回収などが考えられるのであるが、これらのうち、そのいずれの措置をとるべきかは、前記”予見義務”の履行により把握された”当該医薬品の治療上の重篤度、その発生頻度、治療の可能性(逆に言えば、いわいる不可逆性の有無)に加えて、当該医薬品の治療上の価値、すなわち、それが有効性の顕著で、代替性もなく、しかも、生命・身体の救護に不可欠のものであるかどうか、などを総合的に検討”して決せられなければならない。」

みんなの回答

回答No.3

次はHNを変えての再投稿ですか?? 懲りていないですね。。。 大学の課題は自身の力で作成しましょう!!

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.2

 法学部の学生さんですよね~。 自分の頭で考えないと、大学に行く意味が半減しますよ。  今回の質問の最大のポイントは、民法709条の不法行為における「過失」とは何かです。  通説は、「過失」とは、結果の予見可能性を前提とした結果回避避義務違反と考えます。  これをさらに詳しく検討すると、結果の予見可能性→結果の予見義務→結果回避義務の可能性→結果回避義務 ということになります。  質問文の判決の”結果回避措置”は結果回避義務のことを意味していると考えられます。  ”予見義務”は結果の予見義務のことを意味していると考えられます。  ”当該医薬品の治療上の重篤度、その発生頻度、治療の可能性(逆に言えば、いわいる不可逆性の有無)に加えて、当該医薬品の治療上の価値、すなわち、それが有効性の顕著で、代替性もなく、しかも、生命・身体の救護に不可欠のものであるかどうか、などを総合的に検討”の部分ですが、ここは、予見義務を前提にそこからどのような結果回避義務が認められるかは、単に予見される結果のみによって決せられるのではなく、ここで書かれた要素も考慮して、「具体的に」結果回避義務が判断される、ということです。

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