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【危険物乙4所持者に質問です】危険物施設の基準適合

【危険物乙4所持者に質問です】危険物施設の基準適合命令、危険物の貯蔵取扱いの基準遵守命令、製造所の緊急使用停止命令、移動タンクの応急措置命令は市町村長しか命令が発せられないのですか? 都道府県知事や消防長または消防署長は命令が出来ないのか教えてください。

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回答No.1

措置命令ができるのは市町村長等となっており、これには都道府県知事と総務大臣が含まれます。 ですので知事にはその権限があります。

redminote10pro
質問者

お礼

ありがとうございます

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