確かに最初はわかりづらいかも知れません。
まず、両者の処分の重い/軽いを整理してみて下さい。
・許可の取り消し ─重い
・使用停止命令 ─軽い
の関係です。
なので、法令違反の内容が重い場合に、許可取り消しになります。そこまで重くない場合に、使用停止命令になります。
それで、法令はどんな考え方をしているのか、ひとつポイントになる特徴を言うと、
『許可が無いにもかかわらず、勝手に危険物を取り扱っている』
という事に関しては、重い違反だという考え方をします。
ですから例えば、
・許可を受けずに、製造所等のを変更をした
・完成検査をまだ受けていないのに製造所等を使用した
・定期点検をしていないのに製造所などを使用している
こういう事に関しては厳しいです。許可の取り消しです。
一方、使用停止命令で済むような軽い事というのは、例えば業務内容においてなかなかのミスをしている時などです。例えば
・業務中に、基準に違反した事をしている
・保安統括管理者を選任していない
こういった事です。
また、
・講習の受け忘れ
・免状の書換え忘れ
といった行政手続き的なミスの類は、法令はあまり重い違反だとは考えていないような傾向があります。なので、使用停止命令にも該当しません。そういう部分も出題される事があると思いますので、覚えておくと良いと思います。
丸暗記できない数ではないですが、それも大変だと思いますので、この様にグループで括って覚えると比較的ラクにマスターできると思います。
業法系の問題に関しては、一旦頭の中が整理できてしまえば、点を稼げる部分にできると思います。頑張って下さい。
お礼