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公職選挙法「気勢を張る行為」はなぜ取り締まられない
公職選挙法では、「気勢を張る行為」が禁止されています。しかし「桃太郎」等の大勢で候補者の名前等を大声で連呼して歩くことは、「気勢を張る行為」に該当すると思いますが、なぜ取り締まられないのでしょうか? 「気勢を張る行為」が非常に限定的な動作を意味しているのでしょうか?
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公職選挙法では、「気勢を張る行為」が禁止されています。しかし「桃太郎」等の大勢で候補者の名前等を大声で連呼して歩くことは、「気勢を張る行為」に該当すると思いますが、なぜ取り締まられないのでしょうか? 「気勢を張る行為」が非常に限定的な動作を意味しているのでしょうか?
お礼
ご回答、ありがとうございました。
補足
数十人で列をなして大声を出して歩くことが、なぜ隊列をなす行為に該当しないのでしょうか? 音量的には、仰った楽器を使って無駄に大きな音を出すことと大差ないと思います。お手数ですが、ご検討をよろしくお願いします。