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繰り上げ受給権者の年金額改定について
- 繰り上げ受給権者の年金額改定のタイミングについて調査しました。
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- 63歳の繰り上げ受給権者が事業所を退職した場合、年金額の改定はいつ行われるのでしょうか?
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老齢厚生年金を65歳前に繰上げ受給している場合で、65歳到達前に厚生年金保険被保険者期間がある者については、65歳前退職の際でも退職時改定が行なわれません。 65歳に達したときに改定されます。 これは、厚生年金保険法 附則 第七条の三 が根拠です。 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115#329AC0000000115-Sp-At_7_3) 厚生年金保険法 附則 第七条の三(老齢厚生年金の支給の繰上げ) 3 ‥‥‥第四十二条の規定にかかわらず、その請求があった日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。 5 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(注:繰上げ受給権者)であって、第一項の請求(注:繰上げ請求)があつた日以後の被保険者期間を有するもの(注:60歳~64歳で厚生年金保険被保険者期間を有する者)が六十五歳に達したときは、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であった期間(注:60歳~64歳の厚生年金保険被保険者期間)を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 一方、おわかりいただいているとは思いますが、特別支給の老齢厚生年金(こちらにも繰上げ受給のしくみがあります)と、上記の繰上げ受給(注:本来支給の老齢厚生年金の繰上げ)は、似て非なるものになりますので、くれぐれも十分に注意して、分けて考えます。 まさか、混同されてはいらっしゃらないですよね? 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を支給開始年齢前に繰上げ受給している場合には、支給開始年齢に達するまでは退職時改定が行なわれません。 支給開始年齢に達したあとは、在職していても、支給開始年齢到達時に改定されます。また、退職時改定の対象ともなります。 ━━━━━━━━━━━━━━━ ちなみに。 退職時改定は、厚生年金保険法 第四十三条 が根拠です。 (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC0000000115#Mp-At_43) 厚生年金保険法 第四十三条(年金額) 3 被保険者である受給権者(注:65歳到達以降からの受給権者)がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日[注:つまり、死亡又は70歳到達による資格喪失ではないとき]にあっては、その日)から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。
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- f272
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原則として退職日の属する月の翌月分から改定されます。
補足
64歳で退職したら64歳で退職時改定が行われるということでしょうか?
お礼
遅くなり申し訳ありません 大変具体的で明瞭なご回答ありがとうございます 特別支給の老齢厚生年金の繰上げ受給はまだよく理解していないので復習しておきたいと思います