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立ちションについて

自分の知り合いの話なのですが 彼がよくいってるバーがあって そこのビルで記憶がないと言っていますが 立ちションをしてしまったらしく罰金10万円を請求されたそうです 友人は清掃費用代は払うといっているのですが、10万円寄越せしか言われず交渉が決裂しているとのことです この場合は友人は逮捕されてしまうのですか?

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  • Natt
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回答No.1

立ちしょんはいわゆる軽犯罪となります。 1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料、ですね。 ただ、これは刑事罰として国に納める金額です。 一方、立ちしょんを行って被害が発生した場合は、それを弁済しなければなりません。 相手に迷惑をかけたなら、当然慰謝料が発生します。 あなたの彼は、どこで立ちしょんをしたのでしょうか? ビルとビルの隙間みたいなところでしょうか? それとも店舗などの入り口でしょうか? それによっても被害が変わってきます。 店舗などが多く入っており、それが飲食店の場合、その入り口に立ちしょんをされてしまうと、店のイメージが大きく傷つけられます。 あなたは立ちしょんされていたような店に入りたいと思いますか? こうしたイメージの低下が、実際の被害となります。 単に清掃費用を払って、原状回復したからといって、イメージの低下は回復したとは言えないでしょう。 もちろんビルからしても、毅然とした態度を取らないと、テナントからの信頼が低下し、イメージも悪くなり、賃料などの被害も発生してしまいます。 ただ、10万円は少し大げさかもしれません。 これについては交渉しなければならないでしょうね。 どうしてもとなったら、弁護士などに頼むしかありませんが、それでは費用のほうが大きくなってしまいます。 立ちしょん自体はそこまで大きな罪ではありません。 そのため逮捕とかはありませんので(科料は払う必要がありますが)、警察等に相談してみてはいかがでしょうか。 また、どうしてもとなれば少額訴訟という手もあります。 市区町村などでは無料法律相談も行っているので、そちらに相談してみるとよいでしょう。