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「風説の流布」で逮捕?
私の友人が某有名なポータルサイトの株式の掲示板で「今期は無配になると」いい加減な書き込みを行い、それを見たたくさんの人から「IPから本人を特定できるので、証券取引所へ訴える」と書き込みをされ怖がっています。 聞けば本人は単に悪ふざけで行ったそうですが。 逮捕されたり、罰金を請求されるのではないかと怖がっています。 聞けば自業自得なのですが、本当に逮捕されたり、罰金刑を受けたりするものでしょうか?
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こんばんは。 そうですね、被害額や訴えの数次第では監視委員会が動き、重大だと判断すれば警察が動くでしょう。 ネット上でも風説の流布は犯罪となる可能性が非常に高く、東証も以下の様な警告を出している状況です。 (無論投資家へ向けて言ってるのですが) http://www.tse.or.jp/beginner/online/online30.html もし警察が動いた場合はプロバイダ側からIPの開示が行われ、個人が特定されます。 (ネットカフェなどなら分かりませんが、ログインが必要な掲示板の場合そこからも辿れます) 逮捕されたら罰金もしくは懲役。 多分、罰金刑でしょうけどね。 現時点では何とも言えませんが、以後二度とそのような行為はしないことです。 実際に動いたお金の事を考えると卑劣な行為だと分かるはずです。
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- lilis
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法律ではそうなっていますが実際には可能性は低いです。 IPアドレスが割れても、私は無線LANを使っているので誰かが勝手に使った。 とか、言い逃れはいくらでもできます。 裁判では疑いでは有罪にはなりません。 絶対におまえがやったんだ。という確実な証拠がないとダメです。 あとはつい最近まで話題のライブドアなんかは新聞、マスコミがいろいろ 結果的に嘘情報を流しましたよね。 全然逮捕、捜査されていません。 「ライブドア、来週にもフジテレビ株の公開買い付け」 とか新聞に出てフジテレビ株は高くなりましたが結局しませんでした。 高値で売った人はお得ですし、高く買ってしまった人は損です。 「ニッポン放送株は売りません」とかいいながら結局売りました。 このような大きな風説ですら捕まっていません。 自動車のスピード違反のように捕まるのはマレです。 大きさはあまり関係ないようです。
お礼
なるほどです。ありがとうございました
- garnetscrein
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基本的にそういうことをやって、実際に被害者が出れば当然ありえます。 昔、とある銘柄で広島在住の方がそれで捕まりました。 実名で公表です。 Jフォンステーションでも流れてましたよ。 まあ、そのときは顧問業違反もしてましたしね。 告発者は彼の会員です。 彼がその銘柄に介入していれば無傷ではすまないでしょうが、被害者がいなければ書類送検で終わるかもしれません。 私がそこ(どうせヤフーでしょ)で暴れてたころは何でもありでしたけどね。 右上のボタンが出来たのはほとんど私の所為ですけどね。かつてそこで有名なHNでしたので。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。
- pastorius
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風説の流布については、相場を動かすため、といった目的のために、風説を流布することが、証券取引法で禁止されている行為です。 「無配」と断定的に書き込む行為自体は「風説の流布」にあたりますが、当該書き込みを行った対象銘柄の取引を一切していない、保有もしていないのであれば、悪質な悪戯として、証券取引法による処罰対象とはならないと考えられます。 風説を流布すること自体が禁止されていますので、実際に株価が変動するかどうかは関係ありません。 しかし株価が動いてなければ、信号待ちで停止線をはみ出すと道路交通法違反というのと同じであって、いちいちSECが世界中の掲示板を監視して回って調査に乗り出すなんてことはまず無いと思います。IP割り出して告発するような暇な人もいないんじゃないでしょうか。 まあ、人によっては何百万円とか何千万円左右される問題ですから、迂闊な悪戯はしないようにしましょう。 証券取引法 第百五十八条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 第百九十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (中略) 七 第百五十七条、第百五十八条又は第百五十九条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 (※↑これに加えて不当利得があった場合当然没収されます。)
- solar_lottery
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「風説の流布」 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 (証券取引法第158条) 罰則 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第157条、第158条又は第159条第1項から第3項まで(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 実際に訴えられるかどうかは不明ですが、証券取引法によれば上記のように規定されています。
お礼
ご親切にありがとうございました。