• 締切済み

こちらのされ妻系の動画について質問です。

こちらのされ妻系の動画について質問です。 https://youtu.be/SUXCkT6L-IA 動画を見て頂いたら分かるのですが、浮気相手と浮気相手の父が弁護士から慰謝料を払うか自己破産するかの選択肢を与えましたが、慰謝料の支払いはしない、自己破産もしないの一点張りになって最終的には怒って弁護士事務所を出て行ってしまいましたが、このまま慰謝料を支払わないとなるとどうなりますか?最悪裁判とかになるんでしょうか? ちなみに浮気相手の方には公的証書と言って慰謝料の支払いを約束しますといったような法的に強い書類なので、これがある限り未払いは認められないらしいです。 念のため申し上げておきますが、され妻系の動画はほとんど嘘だよ」というような回答はご遠慮下さい。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

不思議なのは、慰謝料の支払いを約束した公正証書があるのに、何のための話会いをしているのでしょうか。相手の言う、支払わないとかいう話は既に終わっています。終わった結果の公正証書です。従いまして自己破産の話も筋違いです。権利者は公正証書の約束通り粛々と差し押さえ手続きをすればいいだけです。 但しです。相手がどうしても慰謝料を支払いたくない。と、主張する場合、公正証書見直し調停を申し立てて、慰謝料の支払いを再度協議することも可能です。どちらにしても粛々と法律に基づいた処理をすべきだと思います。

0690203939
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.2

公正証書は「公文書」であり、証拠力が高いため、事実上、紛争の蒸し返しを防ぎます。 公正証書は裁判で確定した「判決」と同じ効果があります。 ですから、民事訴訟等を提訴し、裁判所から判決を得なくても、浮気相手の意思とは無関係に、給与などの財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能です。 動画の場合は慰謝料の一括払いとなっているので借金をしてでも支払う義務が生じます。 支払い能力がない、または支払わないでいいようにする手段として自己破産する方法があります。 あと、離婚の際に財産分与があればそれを慰謝料に充てることもあります。

0690203939
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます

回答No.1

どうって、実際の場合の話? 動画じゃなくて。 実際だと給与の差し押さえがなされて、強制的に給与から引かれることになるはずですよ。裁判所の命令によって。 逆に訊きたいのですが、され妻系ってなんですか? なんかエロいものかと期待したのですが、違うようですね。残念。w 検索結果、浮気された妻のことだと分かりました。

0690203939
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます

関連するQ&A