• ベストアンサー

妻が未成年と浮気

妻が未成年(19歳)と浮気をしてます。子供はいません。 証拠の写真もあるので、慰謝料を請求したいのですが、 今だと保護者の同意が必要になり、非常に複雑です。 それで質問は、 浮気相手は来月で20歳になるそうです。 来月の成人まで待ってから公正証書を作成するのと、 今週にでも相手に乗り込んで、親を巻き込んで公正証書を作成するのとでは、 どちらが得策でしょうか。それともあまり変わりませんか? 自分の気持ちとしては明日にでも乗り込んで、 離婚を含めて決着をつけたいというのが一番です。 それに未成年なので大した額は請求出来ないと思うし。。。 皆さんならどうしますか? それから法律に詳しい方、どの様に対処するのが得策が、ご指導願います。 弁護士会が本日の営業は終了してしまったのですが、 急いで情報を集めたいと思い、投稿致しました。 何卒宜しくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.2

1.相手が未成年だからといって、必ずしも未成年の親に損害賠償を支払う義務はありません。  例えば、19歳の未成年が損害賠償責任を負うということは、法定代理人(=一般に親)の同意が必要ですが(民法4条)、これは親が損害賠償責任を負うという意味ではなく、19歳の子が損害賠償責任を負うことに同意するという意味です。  19歳の未成年の親に親権者として19歳の子に対する「監督義務違反の事実」及び「本件事案との相当因果関係」がなければ、親は19歳の子に対して法律上、連帯して損害賠償責任を負う義務はありません(19歳の子に損害賠償責任があるとなった場合に、親が19歳の子の代わりに支払ってもよいが、これは20歳以上でも同じ)。  相手の親が素直に支払ってくれればいいのですが、民事訴訟になった場合に、原告である質問者さんが、親の「監督義務違反の事実」及び「本件事案との相当因果関係」を立証する責任があります(民法709条)。立証できなければ、原告敗訴です。 2.詳細な事情はわかりませんが、まず、奥さんとしっかり話し合って今後のことを冷静に考えたほうがいいと思います。  公正証書は相手が公証役場で同席しない限り作成できませんし(公証人が当人の真意を確認するから)、例え、公正証書にしても、それは改めて債務名義を確定するための裁判を起こす必要がないだけで、相手が支払わなければ、予納金を納付した上で裁判所の強制執行手続きに委ねることになるだけです。  それでも相手に財産がなければ、予納金が没収されて、全ての手続きが完了してしまいます(公正証書の証明力は高いが、実行力はない)。 3.ご参考までに、平成15年3月25日東京簡裁の不倫に関する「損害賠償請求」事件の判決を下記、参考URLに貼っておきます。  この判決では、裁判所は10万円の慰謝料を認めました(セクハラ等が絡まない限り、不倫の慰謝料はそれほど高額ではないようです)。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/CCD6D80DFA1B5C5449256D3D003A10BB/?OpenDocument

その他の回答 (1)

  • Tsan
  • ベストアンサー率20% (184/909)
回答No.1

素人考えですが未成年のうちなら親のほうがお金をたくさん取れそうな気がしないでもないですが?

関連するQ&A