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休職したまま退職した場合について

現在休職中で復職できるかどうかは未定ですが、もし休職したまま退職した場合、すぐに失業給付金の手続きは出来るのでしょうか。 もしすぐに再就職が困難とみなされた場合は、医師の診断書次第で再就職が可能とみなされて失業給付金の手続きが可能になる、と言う事でよろしいのでしょうか。 それとも他に要件があるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • saltmax
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回答No.3

休職にも種類があるので(留学とか起訴とか)病気での 休職と考えて回答します。 病気休職の場合、労務不能なので休職できる。 雇用保険の失業給付はすぐに働けるけれど職のない状態(失業)なので給付される。 したがって、病気で働けない人は求職手続はできるが 働ける状態になるまで給付はされない。(受給期間延長手続が必要) 健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業給付は同時にはもらえない。 休職期間の満了で休職理由が解消されない場合、自然退職(自己都合) 自分で辞めれば当然自己都合なので医師の就業可能という診断書があっても3か月の給付制限がある。

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その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

1. 離職の日以前2年間に、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切った期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること 2. 失業の状態にあること 3. ハローワークに求職の申込みをしていること この3つの条件が満たされていないと失業給付はもらえません。1.の条件は休職していた期間分は条件が緩和されます。2.の条件は診断書などで就職ができないと言われているのなら,就職できるようになるまで先延ばしに出来ます。

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回答No.1

失業保険は、 ・働く意思がある ・身体、精神など、働く能力がある 人が給付の対象ですから、休職したまま退職だと、 「なんで復職しなかったの?」 にきちんとした回答できないと、厳しいかも。 ハローワーク インターネットサービス - よくあるご質問(雇用保険について) https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html | 1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること

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