• ベストアンサー

傷病休職→復職→退職の場合の失業保険受給について教えてください

傷病休職→復職→退職の場合の失業保険受給について教えてください 8年間勤務していた会社を以下の経緯で退職することになりました。 2008年12月18日~2010年3月31日まで傷病休職(傷病手当受給) 2010年4月1日~2010年6月31日復職(給与所得) 2010年6月31日退職(会社都合) 失業保険は受給できるのでしょうか。(就業可能、働く意思があります) よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • PLE-TWO
  • ベストアンサー率60% (18/30)
回答No.1

大変な状況のようでお察しします。   わたしのわかる範囲の話を書きます。 まず、まだ病気が完治してない場合で、傷病手当の受給期間が残っていれば、退職後 (無収入) も受給できます。 その際は、失業保険の受給延長、国民年金の免除など受けられ、治療に専念できます。   次に、会社都合ということなので解雇扱いでしょうか?で、7 月からすぐに求職活動をする場合、ハローワークで申請することで受給可能です。 ただし、申請前に次の就職先が決ってしまうと、求職活動が終了したと見なされ、受給できません。     ここからはもしもの話ですが、会社都合ではあるけど、形としては自己都合による退職の場合、申請してから実際に受給できるまで 3 ヶ月かかります。 解雇された場合は、申請後すぐに受給可能ですが、自己都合でやめた場合はペナルティ的な扱いで実際の振り込みは 3 ヶ月後になります。 また、受給可能期間も自己都合の退職より会社都合の解雇の方がながくなります。   離職票にきちんと「会社都合」と書かれているかどうかで、受給開始日、期間が変わってきますので、気を付けてください。     この辺はご存じかもしれませんが、解雇の場合、解雇後数ヶ月 (1 ヶ月~3 ヶ月程度) の賃金の保障、退職金の満額支給などありますが、退職扱いにされてしまうと、退職後の賃金保障はありませんし、退職金も減額されます。 これは会社の都合で解雇するので、その分本来得られたであろう収入を保障しなくてはならないからです。     実質より、このへんは形式の問題ですが、会社都合の解雇と単なる退職では、aboveper さんの受けられる会社からの保障、国からの保障 (失業保険など) に違いがでてきますので、きちんと戦って勝ち取ってください。 労働者として法律で守られている当然の権利なのですが、自分から主張しなければ勝ち取れないのが今の日本です。 辛い作業になると思いますが、勝ち取って欲しいです。 うまくいくことを願っています。    

aboveper
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。頑張ります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • ziziwa1130
  • ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.2

失業給付の要件 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 貴方の場合、離職の日以前2年間というのが、2008年7月1日~2010年6月30日で、被保険者期間は、2008年7月1日~2008年12月17日までの6ヶ月+2010年4月1日~2010年6月30日の3ヶ月=9ヶ月で、12ヶ月に満たないですし、但し書きの場合には、2009年7月1日~2010年6月30日の1年間の被保険者期間が2010年4月1日~2010年6月30日の3ヶ月で、6ヶ月に満たないため、給付されません。補足ですが、6月に31日はありませんので。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
aboveper
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A