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海外単身赴任中の離婚届の書き方を教えてください。

海外単身赴任中の離婚届の書き方を教えてください。 このたび協議離婚の合意に至りました。 夫は住所を海外に移しております。わたしは日本に残っております。 離婚届けの夫の住所は、海外赴任地の住所でよろしいのでしょうか? また、何かその住所を証明する書類は必要でしょうか? 教えてください。

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  • nabe710
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回答No.1

言葉のアヤかとは思いますが、離婚届に記載すべきご主人の住所は「海外赴任地」=職場所在地?ではなく、住所地ですよ。おそらくそのことを言っておられ同一かと思いますが。 その上で、離婚届に関しては、単に夫婦の一方が転居により居住地を移したり、世帯を分離したりという「居住地」に関する届け出はなく、「家族ではなくなる」=同一戸籍から削除する、ことですので、離婚の届けには「離婚届書」とともに「戸籍謄本」が必要になります。 これは質問者様のように夫婦の一方が海外にいようが、二人が国内同一住所に住んでいようが一緒です。 戸籍謄本及びその付票に同一戸籍である、あなた及びご主人の転居歴などもすべて記載されていますので、あなたの場合、ご主人が実際に海外に住所を移しておられるのであれば、その海外への転出の際に届け出もされており、戸籍謄本にその旨も記載されています。 それが証明となります。 あくまでも届け出の証明=事務処理でしかなく、極端な話しがご主人のように海外(市外、県外も同様)に住所を移しその届け出を行ったにもかかわらず、ご本人だけは帰国・帰宅しあなたの家に身体があったとしてもその事実は役所にはわからず、例えば同じ家に共に生活していようとも、届け出上の「離婚届」は成立し他人になることが出来ます。 要するに届け出上、「現在どうであることを、どのように変更し届け出たか」という行為でしかありません。 ちなみに今はまだご夫婦とのことですから、ご主人は住所地を海外に移しただけで、国籍は日本のままのはずです。 戸籍謄本は「日本に国籍を有する人に関して、届け出上の本籍地にて管理される」となっていますので、 国籍を日本に有しない場合には、当然ながら戸籍謄本にも詳しい記載はないこととなりますが。

shannhaicat
質問者

お礼

nabe710様、ご回答ありがとうございます。 夫婦二人とも日本人で日本国籍です。 夫は海外赴任のさい住所を移したので、日本には住民登録されていません。中国です。 住民登録がされていないと、これまでの印鑑登録が使えないなどの話を聞きましたので 日本に住民登録がないと離婚できないのかと勝手に誤解しておりました。 回答いただく前に、現在の私(妻)が居住する市役所の戸籍課に問い合わせました。 戸籍があるのは他県です。 そこでの答えは、離婚届の夫の住所は赴任地の海外の住所を書いてくれとのことでした。 日本語表記だそうです。その住所が正しくないとしても確認しようもないとのことでした。 戸籍謄本に転居の履歴が残ってるのですね。日頃、気にしてよく見ることもないだけに わかりませんでした。 大変、丁寧なお返事ありがとうございました。

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