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集合住宅の電気照明について
4階建て4部屋の鉄骨の住宅です。共用部分の階段の蛍光灯が切れたのでこの際LEDにしようとしています。一部の方から停電でも一定時間明るい非常灯にするべきと言われました。普通のLED蛍光灯型では何かの法律に違反するのでしょうか。法律に詳しくないので教えていただけると助かります。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
回答No.2
その階段が「採光上有効に外気に開放された部分」であれば除外規定があります。外階段だったり、手すり以外は外部で、垂れ壁などない場合です。 建築基準法で決められているため、すでに必要であれば非常灯と非常用電源はついていると思われます。 ちなみに、誘導灯は消防法で11階以上となっています。 ですので、たぶん、違反していないと思います。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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お礼
丁寧な回答ありがとうございました。お陰様で無事に工事が終わりました。ちなみに非常灯付きLED4機と普通のLEDに取り替えました。