認印の賃貸契約書は無効ですか
マンションの1室を個人で借りる場合、普通、賃貸契約書の末尾に貸主、借主、連帯保証人の3者が署名、捺印します。
連帯保証人が実印を押して印鑑証明を付けるのは分かります。今までに見た賃貸契約書はそのようになっています。でも、借主が実印を押して印鑑証明を付けた賃貸契約書を見たことがありません。
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連帯保証人が実印を押して印鑑証明を付けるのであれば、借主も実印を押して印鑑証明を付けなければならないと思うのですが、なぜ認印でいいのでしょうか。認印でいいということは法律で決まっているのでしょうか。
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それとも、借主が認印を押した賃貸契約書では、借主には債務履行の義務は課せられないのでしょうか(つまり、その賃貸契約書は、裁判など公式の場では無効なのでしょうか)。