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確定申告書に捺印する認印について

認印について質問させていただきます。認印については安価でどのような姓でも、誰でも購入できます。また、簡単に捺印することができます。例えば山田さんが「鈴木」という認印を、鈴木さん宛の宅急便の受領捺印することにより、荷物を受け取ることができますよね。本当は違法な行為でしょうが。。。 ただ、認印の捺印で提出可能な書類の中に、所得税の確定申告書などがあります。例えば税理士が遠方の個人事業主である「鈴木」さんの確定申告書を作成し、FAXやメールで鈴木さんの承認を得た場合には、税理士が申告書に「鈴木」の認印を捺印し税務署に提出することは、合法な行為でしょうか?ちなみに、電子申告ではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.4

捺印を任された者は、捺印することについて代理権を有しているのだから、その者が捺印をすることは合法と解される。 なお、捺印の質問なのに冒頭から署名の話をしたがる者もいるようだが、念のため署名にも触れれば、他人が本人名で署名することは、その本人から任されたのであれば、やはり合法と解される。

majimeni_tax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。このようなことが問題になることは滅多にないとは思いますが、勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO3です。 NO4様の言われるとおり「押印」を委任されてるのですから、押印をすることは合法でしょう。 署名の質問ではなかったですね。失礼

majimeni_tax
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

税理士竹内一夫が顧客鈴木二夫から、確定申告書への署名まで依頼された場合には、申告書の署名欄には鈴木二夫代理人税理士竹内一夫と署名して竹内の押印をすべきだと思います。 これとは別に申告書の作成税理士欄には、竹内一夫の署名と竹内の押印をします。 署名とは、本人がそれをしていること、つまり自書であることが署名といえるわけで、他人が署名をすること自体「署名」の意味をなくしてしまうのではないでしょうか。 委任を受けての署名でしたら、それを明白にしておくべきであると考えますし、仮に委任を受けていたとしても、竹内税理士が「鈴木二夫」と署名して鈴木名の押印をすることは避けるべきことでしょう。 委任を受けてした署名が合法か違法かという問題ではなく、「委任を受けた者がした本人の署名は有効か無効か」の問題ではないだろうかと思います。 署名行為を「本人が書かなくては署名ではない。本来委任することができない行為」と考えれば、委任契約でも委任できない行為だということになりますし、「委任を受けた者なので、本人に代わって署名することはできる」と考えれば、その署名は有効なわけです。 と考えると、合法か違法かという話よりも、署名を委任することができるかできないかという問題のような気がします。 法律論争に巻き込まれてしまうと、本来の職務ではないところで体力を使わないといけないので、冒頭のように「鈴木の委任を受けた税理士が代理人として竹内二夫の氏名を記名し押印する」ことを明白にしておき、署名ではなく記名押印であるという「言い訳」ができるようにするわけです。

majimeni_tax
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。誰にも文句を言われないよう様々なことを確認する必要がありますね。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.2

なんで面倒な事するんですか本人が申告を

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・ただ、認印の捺印で提出可能な書類の中に、所得税の確定申告書などがあります。例えば税理士が遠方の個人事業主である「鈴木」さんの確定申告書を作成し、FAXやメールで鈴木さんの承認を得た場合には、税理士が申告書に「鈴木」の認印を捺印し税務署に提出することは、合法な行為でしょうか?ちなみに、電子申告ではありません。 合法です。 提出代行も 正当な業務です ※山田さんが「鈴木」という認印を、鈴木さん宛の宅急便の受領捺印することにより、荷物を受け取ることができますよね。本当は違法な行為でしょうが。。。 山田さんが「山田」という認印を、鈴木さん宛の宅急便の受領捺印することにより、荷物を受け取ることも。できます、そして、押印したこと自体は、違法ではありません、 他人の物を横領したことは違法ですが。 宅配便業者は、だれに渡したか明確ならいいので。例えば、玄関前で 「鈴木は、いま、タバコ買いに行ってるんだが。あー、俺でよければ渡しとくよ」 「すいませんね、じゃハンコかサイン(^-^)/」 で、遊びに来てる友人か親類のふりで受け取るというのも現実にあります。

majimeni_tax
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。提出代行が正当な業務であることは承知しておりますが、本人「この場合鈴木さん」の手によって捺印しなくても良いのでしょうか?

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