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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:源泉徴収票を紛失して確定申告の期限に間に合わない)
源泉徴収票を紛失して確定申告の期限に間に合わない場合、遅れて申告することは可能か
このQ&Aのポイント
- 夏に退職した際に源泉徴収票が送られてこなかったため、確定申告の期限に間に合わなかった場合、遅れて申告することは可能なのか疑問です。
- 退職後に源泉徴収票を紛失したため、確定申告の期限に間に合わない可能性がある場合、どうすればよいか疑問です。
- 夫の扶養に入っているため、去年のパートの給料明細の年間累計を記入することで確定申告を行うことは可能なのか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
期限後申告は加算税がかかりますが,法定申告期限から1か月以内に自主的に行われ,期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合には加算税はかかりません。 また延滞税の対象となります。申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。しかし本来納付すべき本税の金額が0円であれば,延滞税は0円になります。 参考 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
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- vanpire99
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回答No.1
今年出来なければ来年すれば
お礼
源泉徴収が手元に届いてから確定申告を行おうと思います。 万が一間に合わなかった時は税務署に連絡し事情を説明してから速やかに申告する事にします。 ご丁寧な回答ありがとうございました。 ベストアンサーとさせて頂きます。