• ベストアンサー

3年前の当て逃げ犯が見つかったのですが

3年前実家に帰った時のことですが、隣の会社の前のスペースに車を止めていて(隣の会社に事前に了承を得ている)当て逃げに会いました。  とりあえずしょうがないので保険で直しました。  ところが先月その会社で働いていた人が訪ねてきて「以前の当て逃げはウチ(隣の会社)で社長が運転していて、私が横に乗ってました。」と言ってこられました。  その人がいうには、突然リストラにあって腹が立つのと、黙っているのが心苦しいのが理由で、訴えるなら証言しますとのことです。  それを受けて実家の父が電話で抗議したところ、わざわざ実家の方に出向いてきて「そんな事実はないし、記憶にもないですけど、そういう事実があるなら 対応させていただきます。」といって帰りました。  いばらくしてまた社長が出向いて来て、「当て逃げの事実はないし証拠もない。、訴えるなら勝手にどうぞ」と弁護士とでも相談してきたのか、強気で高飛車になっていました。  また、しばらくして、またまた社長がやってきて今度は「当て逃げやとかいって、言いがかりつけやがって、訴えてやるから首洗って待っとけ!」と言って帰りました。  当方としては、もう忘れてしまっていたことですが、こういう事になったし相手の態度に腹も立ちますし、何とかしたいと思っていますが、こういう経験がなく、何をどうしていいのか判らないので、専門家の方、経験者の方、何かいい方法はないでしょうか?  道交法上の処罰はあるのですか?またこんな人を一番ギャフンと言わすのはお金をとることでしょうけど、訴えるとなると尚一層わからないことばっかりだし、お金のことが心配です。  以上のことを踏まえて何かいいアドバイスあればよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.5

 民事、刑事、行政処分にわけて書きたいと思います。 (民事)  すでに保険会社があなたの車の修理費を払っているわけであり、あなたが社長に対して請求権はないと思います。保険会社が社長に対して請求するかで否かでしょうが、よほど損害金額が大きく無い限りは(たとえば10万円くらい)、面倒だから動かないでしょう。いずれにせよ、あなたの出る幕はないと思います。 (刑事)  刑法261条の器物損壊と考えると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金・・・と考えられますが、自動車事故でこれが適用されるとは考えにくいです。不起訴処分になりそう。 (行政処分)  当て逃げは5点減点なので、警察にいえば、社長が5減点になる可能性はあります。ただ、本当に3年前に社長があてたのかどうかを、どのように立証するかは大変難しいと思います。  以上から、あまり頑張っても得られるところがなさそうなので(特に民事の部分が全然期待できないだろうから)、気持ちはよく分かりますが、なかなか難しいかも。

yama3808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あまりいい結果が期待できそうにないですね。  今後は気をつけたいと思います。

その他の回答 (5)

  • p-p
  • ベストアンサー率35% (1979/5638)
回答No.6

物的証拠(あいての車にあなたの車の塗料がついているなど・・すでに直していればダメですが)相手が認めない以上 あなたの勝ち目は100%ありません ⇒ダメ元で車を見に行って写真撮ってくるのはいかがでしょう(その場合一人で行かずに第三者の人を連れいていってください でっちあげ写真とか別の車の写真だといわれないように) 証人が3人とかいれば別ですが・・・ それだけ証人が集められるのなら、すでに相手は見つかっているはずなのでありえませんね 悔しいし、残念でしょうが勝ち目はまったくありません。 考えると腹が立って 損するばかりです。 民事的にも刑事的にも 証拠がないといみがありません

yama3808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あまりいい結果が期待できそうにないですね。  今後は気をつけたいと思います。

回答No.4

》隣の会社の前のスペースに車を止めていて  これは道路上ではないのですね。であれば、道路交通法の対象外です。となると、警察の出る幕はありません。 》とりあえずしょうがないので保険で直しました。  ということは、当て逃げをした人に損害賠償が請求できるのは、損害保険会社になります。それで、この事実を損害保険会社に報告することは自由ですが、たぶん保険会社は放置するでしょうね。  ということで、腹を立て、争うだけ損。お金をかけたとしても、ギャフンも言わせられないし、空しさが残るだけです。

yama3808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あまりいい結果が期待できそうにないですね。  今後は気をつけたいと思います。

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.3

被害を保険で直したとのことですので、その社長に対して求償権を持つ保険会社にそのことを伝えたらいかがでしょうか。 保険会社がその社長に今更請求するかどうかは、当時の金額次第とは思いますが。 刑事的には、今からでも警察に当て逃げの被害を申告をすることは可能ですが、動いてくれるとは思えません。今となっては物的証拠がなく、社長を恨んでいる証人が一人のみとのことで、刑事事件としては立件は無理と思います。

yama3808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あまりいい結果が期待できそうにないですね。  今後は気をつけたいと思います。

  • purezen
  • ベストアンサー率0% (0/12)
回答No.2

証言なんて意味なしです。 状況証拠がなけりゃ無理だと思いますよ。 相手も強気に出てきてるし絶対に事故を認めないと思うので、ここは引き下がった方が無難かと思います。

yama3808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あまりいい結果が期待できそうにないですね。  今後は気をつけたいと思います。

回答No.1

>「以前の当て逃げはウチ(隣の会社)で社長が運転していて、私が横に乗ってました。」 の証言を、まず、文章で取りましょう。そしておいてから、警察に行きましょう。また、警察でも証言してもらいましょう。当時の修理領収書か、修理業者が分っていれば、修理の事実と修理に要した費用を証明してもらいましょう。被害者ですので、警察に届ければいいと思います。事実を調査してもらえるはずです。そのあと、相手の弁護士と話せばいいと思います。 裁判費用と、裁判に要した手間、それと慰謝料も請求しましょう。 今後は「録音しておくこと」も必要です。

yama3808
質問者

お礼

回答ありがとうございます。あまりいい結果が期待できそうにないですね。  今後は気をつけたいと思います。

関連するQ&A