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軽い犯罪で捕まって、違う犯罪が見つかったら
極端な例かもしれませんが、万引き犯を捕まえて調べていたら過去に放火魔だったとか銀行強盗犯とかだった場合、何になるのですか?
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- usaginounagiya
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再逮捕で、罪が重いもので裁かれます。 科刑上一罪のことを言っているのですよね? 刑法54条の。 併合罪なんてのもありますけどね。 アメリカみたいに全部の犯罪に対して、合わせて 懲役130年みたいなのは日本にはありません。 よくニュースでありますよね。 窃盗でしょっぴいた奴が、強盗殺人を自白して再 逮捕したとか、死体遺棄事件に関わっていたとか... そうなると、警察も万々歳で、窃盗から殺人に切り 替えて捜査....になります。 検察も重い罪の方で刑事訴訟を起こします。 他の罪については求刑時に考慮されます。
何になる・・・とは、僕には難しいでのすが とりあえず、どうぞよろしくお願いましす。 本罪が万引きで、その取り調べ中に放火魔の余罪が発覚した。 このとき 万引きで捕まった人は、放火についても取り調べされるっぽい んですけど 放火余罪については 受認義務 があるのか? 考察材料としては 1、万引きした人が、自ら進んで余罪を自白したか? 2、余罪は、本罪よりも軽いのか? 限定説・非限定説など参照。 刑事訴訟法100系から第198条 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E4%BA%8B%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E6%B3%95%E7%AC%AC198%E6%9D%A1 ※これが 万引きでの起訴後、放火魔でも取り調べができる とする根拠 万引き犯が、過去に放火魔だった場合 とっても身分が不安定な人になる。 でもまー 本罪が万引きで、余罪が放火魔や銀行強盗ですし余罪のが重い。 万引きは、警察がスルー(微罪処分)し、余罪の放火で送検 真の放火魔になる、、、ような気もします。 くだらない書き込み、失礼しました。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
その放火や銀行強盗については、今回初めてバレたという前提ですよね。 細かいことを正確に書くとわけが解らないことになりますので、典型的な話をザックリ書きますと、万引き(窃盗罪)と放火罪・強盗罪が「併合罪」になります。 そうなると、刑法47条により、もっとも重い刑(この場合は放火罪)の長期にその2分の1を加えたものを長期として課されます。 長期というのは、刑を課す最大限ということです。実際の刑は、ゼロから長期までの範囲で課されます。 刑が5割増しで重くなる可能性が生じるわけですが、(くどいですが)実際に課される刑が5割増しになるわけではありません。 まあ、放火罪の長期は「死刑」ですので、その2分の1を加えても死刑は死刑です。火あぶりとかさらし首とかの刑にはなりません。
- nowaver
- ベストアンサー率22% (313/1369)
>過去に放火魔だったとか銀行強盗犯とかだった場合 時効になっていない場合、警察に引き渡すと万引に加えてそちらでも裁かれることになると思います。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11082/34532)
その過去の犯罪が既に処分されて出所した身ならば、万引きの罪(窃盗)で処分されるだけです。刑務所にしか居場所がない人は、出所したその日に飲食店に入って好きなだけ食べて店員さんに「カネ持ってないから無銭飲食だ。警察を呼んでくれ」といってそのまま逮捕されて刑務所に戻るなんてこともあるそうです。 以前の事件がまだ未解決で時効にもなってないなら、その事件の容疑で再逮捕されます。