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もし、違っていたら・・・・。

 去年 某ディスカウントショップが、数件放火にあい、ある女性が「万引き」(?)として逮捕されてしまったそうですが、もし、放火犯でなく、ただの万引き犯だったら、どうなるんですか?  もし、放火犯でない場合、窃盗の罪は受けることになるかもしれません。しかし、ただの万引きぐらいじゃ、あそこまでマスコミが騒ぐことはないとおもいます。  その女性に「名誉毀損」などで、マスコミを告訴する権利ってあるのですか?

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  • eviko
  • ベストアンサー率37% (325/865)
回答No.1

無いですよ、20歳すぎてる大人が軽犯罪でも犯すと報道対象になるのでもし間違いでも罪を犯してることには間違い無いので致し方ないです。たかが万引きですが、されど万引き、自分の罪を名誉毀損では無理でしょうね、只その仲に明らかに(誰が聞いてもそう思う)放火犯人扱いして糾弾したり、それをあおる様な事が有れば話は別です、盗難だけなら問題になりませんね。。

その他の回答 (2)

  • battu1
  • ベストアンサー率47% (20/42)
回答No.3

訴える権利はあります。どんな理由でもどんな場合でも訴える方法はあるでしょうが、問題は早い者勝ち、訴えたものが勝ちということにはならない、そのために裁判があるので当人が勝ったことにこの場合なるかは微妙です。完全に放火に関して疑いが晴れ、なおかつ明らかに毀損という証拠を並べないといけませんが、万引きをしている以上(本来は法的には関係ないが)名誉毀損で勝ち得る部分は放火犯として報道、あるいはそういう印象に導く部分だけですが、マスコミも最近は報道や処理の仕方が巧くなり、それはあの松本サリン事件の影響と言われています。ですから弁護士費用や手間、恥をさらすダメージを考えれば元は取れないと見るべきですね。道徳的には権利がないって言いたいけどね。

tanaka1_001
質問者

お礼

皆様 御回答ありがとうございました

回答No.2

おはようございます。 以下、素人知識ですが…。 マスコミが容疑者の名前を出し、個人を特定できる状態で 「こいつが放火犯である」とか言ったら「名誉毀損」かもしれませんね。 疑いがかかっていると言う程度では難しいかも… 監視カメラにも映っているみたいですし。 この間あった大学生?の電車での痴漢事件では 主犯格以外は誤認逮捕の可能性があると、 テレビで出演者(局アナ?)が謝罪している番組もありましたね… 誤認逮捕された人たちは警察を訴えてるみたいですが。 ↓放火事件の関連記事。

参考URL:
http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/20050106/20050106i413-yol.html

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