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法人の社会保険控除
法人社長の役員報酬が8万円〜10万円と少額でも、その配偶者(無職)や子ども(16歳未満)は社会保険控除など適用になり、配偶者や子どもの健康保険料は免除となるのでしょうか?
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》法人社長の役員報酬が8万円〜10万円と少額でも 収入が被保険者本人の収入の1/2未満であれば扶養に入ることは可能です。 また収入が被保険者本人の収入の半分以上だとしても、その世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者本人が当該世帯で経済的に中心的役割を果たしていると考えられる場合には、扶養条件を満たしていると判断される場合もあります。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございます。 参考になりました。