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母子家庭 フリーター
母子家庭の22歳フリーターです。 私の家族は姉が1人いて(既婚者)、父親が亡くなっており母親は体調があまり良くなく働けない為、父親の遺族年金で暮らしています。 去年は調整して103万以内に収入を抑えたのですが、今年はかなりお金が必要な為、月に15万以上稼ぐつもりです。 その場合103万円を超えてしまい扶養から外れてしまうのですが、 私自身どのくらいの保険料や税金を払うことになるのか、また親への負担額が一切分かりません。色々調べたのですが、結局分からず無知ですみません。 遺族年金で暮らしていること、母子家庭であることは税金の増額に関係ありますでしょうか? 保険は国民保険です。 割り切って沢山稼ぐにしてもどのくらいまで稼いでいいのかも分からずすみません。 拙い文章で伝わりにくいところが多いと思いますが、どなたか回答をよろしくお願いします。
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- SK8UH1
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補足です。(回答No.1の続きです。) ***** ○「扶養控除」について お母様の収入が【公的な遺族年金のみ】ならば「お母様の税法上の所得」は【0円】で「所得税」も「個人住民税」もかからないことを説明しました。 つまり、【お母様の収入が公的な遺族年金のみならば】お母様は「扶養控除」などの「所得控除」を【使うまでもなく】「所得税:0円」「個人住民税:非課税」ということです。 --- 一方、お姉さまや222mkさんなどの家族にそれなりの所得がある場合は(お姉さまや222mkさんのうちの)【誰か一人】が「扶養控除」を使って税金を安くすることができます。 つまり、「お母様の生活の面倒を見ている家族【のうち誰か一人に限り】税金を安くしてもらえる」ということです。 「扶養控除」の詳しいルールは以下の「国税庁」の解説をご覧ください。(「個人住民税」は受けられる所得控除の金額が少なくなりますが、他のルールは「所得税」と同じです。) 『扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 『扶養控除Q&A|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm (参考) 『所得控除とは?15種類の控除と当てはまる人をわかりやすく解説(更新日:2020年12月03日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/ 『扶養|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >[名](スル)助け養うこと。生活できるように世話すること。「両親を―する」
- SK8UH1
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※長文です。 >私自身どのくらいの保険料や税金を払うことになるのか…… ○「国民健康保険(通称:国保)」の保険料について 「国保」には「市町村国保」と「組合国保(くみあい・こくほ)」の【2種類】があります。 質問文から判断して「市町村国保」に加入されていると思いますが、「市町村国保の保険料」は【市町村ごとに】違います。 しかも、その違いが【けっこう大きい】ので【自分が住んでいる市町村(の国保の窓口)】で試算してもらってください。 ※言うまでもありませんが、加入しているのが「組合国保」の場合は市町村に聞いても分かりません。 (参考) 『市町村国保|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%9B%BD%E4%BF%9D-667668 『国民健康保険の保険料には地域差がある?安い都道府県や自治体は?高いのはどこ?ランキングで紹介(2020.05.16)|移住支援.com』 https://ijyu-sien.com/p/national-health-insurance/ 以下のようなサイトもありますが、使うには「税金のルール」を知っている必要があります。また、正確な保険料はやはり市町村に確認すべきです。 『国民健康保険計算機』 http://www.kokuho-keisan.com/ *** ・「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」の制度について 「被扶養者の制度」は【会社員など】が加入する「健康保険」や【公務員など】が加入する「共済組合」にある制度で、ざっくり一言でいうと「自分の家族が【保険料タダで】保険を使わせてもらえる制度」のことです。 たとえば、「生活の面倒を見ている家族がいる会社員」の人は「自分が加入している健康保険でその家族も【保険料タダで】面倒をみてもらえる」ことになっているわけです。(家族用の保険証を【保険料タダで】発行してもらえると考えると分かりやすいかもしれません。) もちろん、【保険料タダ】なので「自分が生活の面倒を見ている」というだけではダメで【自分が加入している保険の運営団体の審査】を受けなければなりません。 この審査で「加入させてもらいたい家族の収入」などの確認が行われ、審査に通った家族だけが加入させてもらえます。 (参考) 『家族の加入について|リクルート健康保険組合』 http://kempo.recruit.co.jp/member/outline/family_a.html ※あくまでも「リクルート健康保険組合」の審査基準ですからご注意ください。 --- ここらが本題ですが、「市町村国保」にはこの「被扶養者の制度」が【ありません】。 つまり、「家族の誰か一人が保険料を払えばよい」ということはなく【家族一人ひとり】【全員】が保険料を支払う必要があります。 ですから、【収入(正確には税法上の所得)がまったくない家族】も保険料を支払う必要があります。 ただし、一人ひとり別々に支払うわけではなく【住民票の世帯ごとに】【まとめて】支払うことになっています。 たとえば、市町村に登録してある「世帯主」がお母様なら【お母様がまとめて】支払うわけです。 --- このように、「市町村国保」は「市町村に登録されている住民票」を【一単位】として管理・運営されている「公的医療保険」で、「健康保険」や「共済組合」の仕組みとは【まったく】異なります。 (参考) 『住民票と戸籍の違いは何ですか - 浦安市』 https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%E4%BD%8F%E6%B0%91%E7%A5%A8%E3%80%80%E3%81%A8%E3%81%AF ***** ○「税金」について 税金には非常にたくさんの種類がありますが、「フリーターの収入(正確には税法上の所得)」にかかる税金は、主に「【国税の】所得税」と「【地方税の】個人住民税」の【2種類】です。 ※仕事の内容や規模によっては他の税金がかかる場合もありますが、「103万円以上稼ぎたい」というような状況なら「所得税」と「個人住民税」だけ考えておけば問題ないでしょう。 (参考) 『税金には、どういった種類のものがありますか|財務省』 https://www.mof.go.jp/faq/tax_policy/02aa.htm --- 「所得税」と「個人住民税」については、以下の「簡易計算機」で計算できる人も多いです。 どういう人かと言うと、「収入が【給与のみ】の人」で「給与【以外の】収入がある人」は使えません。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※少し古いですが「目安」に使うだけなら問題ありません。 --- 使い方は簡単で、「給与収入」の欄に『【給与所得の】源泉徴収票』の【支払金額】を入力するだけです。(【同じ年の分の】『給与所得の源泉徴収票』が複数ある場合は「支払金額」を合計します。) 「所得税・復興特別税」「住民税」の2つの欄の金額が税額です。 【他の欄を空欄のまま】にすると、その金額が「その人の税額の上限」になります。(つまり、「それ以上の金額にはならない」ということです。) ※「社会保険料控除」から「その他控除」の欄は【所得控除(しょとく・こうじょ)】という制度を使う人のための欄で、「所得控除」の制度を使うと税金を安くしてもらえます。(ただし、使うかどうかはその人の自由ですから空欄のままでもかまいません。) (参考) 『所得ってなに?収入・給料・手取りとの違いは?わかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2766/ 『所得控除とは?税金が安くなる?計算などわかりやすく説明。|税金・社会保障教育』 https://www.mmea.biz/2768/ --- ・『【給与所得の】源泉徴収票』について 仕事をして受け取ったお金が「給与」の場合は、必ず『【給与所得の】源泉徴収票』が【給与の支払者≒会社】から交付されます。 「従業員から頼まれないと交付しない」ようないい加減な雇い主もいますが、法律上は必ず交付しなければならないことになっています。 【ただし】、「支払ったお金が給与ではない」場合もあるので、その場合はいくら頼んでも『【給与所得の】源泉徴収票』は交付はしてもらえません。(たとえば「業務委託」の契約で仕事をした場合など) >親への負担額が一切分かりません。 まず、公的な年金の「遺族年金」には「所得税」も「個人住民税」も【かかりません】。 ※「遺族年金による収入」は「税法上の所得」としては「0円」として扱われます。ですから、「所得税の確定申告書」や「個人住民税の申告書」に記載する必要もありません。 【もし】、お母様が「所得税」「個人住民税」を支払っているなら「公的な遺族年金【以外の】収入がある」ということですからお母様に確認してください。 (参考) 『遺族の方に支給される公的年金等|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1605.htm 『(住民税・税額)遺族年金・障害年金、給付金などは課税の対象になるのか|多賀城市』 https://www.city.tagajo.miyagi.jp/shize/kurashi/zekin/jumin/keisan.html --- なお、「所得税」も「個人住民税」もどちらも【個人の所得】にかかる税金ですから、お母様以外の人間にいくら所得があったとしても、お母様の税金とは【無関係】です。 ただし、お母様が受けられる【所得控除】には影響することがあります。(つまり、「間接的に影響することはある」ということです。) たとえば、お母様が「扶養控除」という【所得控除】を使いたい場合は「お母様の家族の所得」を確認しないと(お母様が)扶養控除を使えるかどうかが分かりません。 --- いずれにしても【収入が公的な遺族年金のみならば】お母様が「所得税」と「個人住民税」を支払うことは【これまでも・これからも】ありません。