- ベストアンサー
収入印紙と振込手数料
従来、商品代金の入金は振込みでお願いしてます。 金額によっては手形や小切手も受け取ってます。 先日、少額とのことで「現金でそちらに持っていってもいいですか」ということで受けたのですが、よくよく考えたら。 振込だと振込手数料は振込人持ちで行ってます。 これが、現金で持ち込まれて領収証を発行すると結局、収入印紙を貼る分200円こちら持ち。 まぁ結局少額なんですが、なんとなく腑に落ちなかった。 そんなもんでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
収入印紙の負担 印紙税は、文章の作成者がこれを納める義務がありますので、質問者さんの 会社に納税義務があります。これは法定事項となります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html (印紙税法 第三条参照) 但し領収書は、請求された場合のみ発行すれば良いのですから、請求されな ければ、領収書を発行しなくても法的な問題はありません。 http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3 (民法486条) →法人の現金払いで領収書を要らない人は居ませんが・・・・。 振込手数料の負担 振込手数料は、振込人負担、受取人負担、法律上はどちらでも構いません。 法律に定めがありませんので、両社の取り決めによって決定します。御社 と取引先では、振込人負担となっているようですので、その取り決めに従 ってなんら問題はありません。 また、何も取り決めが無い場合、振込人が払うべきであると思われます。 これは、債務者は債務額を弁済(振込)すべきであり、債務額から振込手 数料を差し引いて振込する根拠が無いからです。 →別途契約がある場合は、契約に従うべきであると思われます。 債務者が、振込手数料を負担するのが嫌なので現金で弁済(支払)場合、 債権者は文句を言えません。これは債権者が債務の弁済を受けるのですか らこれを拒否する根拠が無いからです。(債権を放棄すれば別ですが・・) →契約により弁済方法が指定されている場合はこの限りにあらず 個人的には、振込手数料の負担が振込人の会社、受取人の会社、両方を経験 しています。 業界の慣習、商取引上の力関係から、一概にどちらが多数派であるとは言い 難いですので、御社は御社の方針に従えばよろしいかと思われます。 本来は、債務の弁済は現金をもって行うものでしたが、振込の方が支払人、 受取人ともに便利なため、それを利用しているだけです。 よって、現金決済が本来の姿であると考えれば、理解しやすいかと思います。
その他の回答 (2)
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
送金手数料もいい加減なもので、 以前の会社ではそんなもの銀行が負担するに決まってるじゃん。 って具合でした。 儲けさせていただいている者の心遣いと言いましょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 「いい加減」なんですか? 収入印紙を準備するもの振込手数料の金額も積み上げると馬鹿にならない金額を使ってるなー と感じまして・・・
- dec02
- ベストアンサー率36% (578/1602)
よほど、貴社の立場が優位なので、 >振込だと振込手数料は振込人持ちで行ってます。 と言えるのでしょうね。 商慣習から言いますと、送金手数料は代金を受け取る側が持ちます。 送金手数料を差引いての入金になるはずなんですね。 なぜって、本来 >「現金でそちらに持っていく」 ものだからです。 よく、公共料金や会費を例にして反論される方がいらっしゃいますが、 それらはもちろん送金者負担です。 また、貴社のように立場の強い送付先も・・・。
お礼
ありがとうございます。 しかしながら昨今至るところで「振込手数料は振込人負担」になっていませんか? そもそも最近の疑問の発端はそこだったのですが、そういう流れでずーっと仕事してると「振込時の手数料は、振込人が負担」という先入観を持ってました。 また送られてくるほとんどの請求書が「振込時の手数料は、お客様のご負担でお願いします」と書かれています。
お礼
ありがとうございます。 「債務者は債務額を弁済(振込)すべきであり、債務額から振込手 数料を差し引いて振込する根拠が無いからです。」 ここのところで理解できました。 まぁ印紙は仕方ないとは思いつつも少額の場合でも200円かー 積み重ねると馬鹿にならないなー と思ってました。